先日、福岡で6店舗の居酒屋を経営している社長とお話する機会がありました。
光学機器関連の上場企業勤務から一転、飲食店経営に携わることとなった社長の話はとても新鮮でした。 事務関係は事務員さんが1名いるだけで、月次財務諸表、銀行対応の資金繰り表、年末調整にいたるまで、ほとんど社長がこなしているそうです。 「売上・仕入管理と従業員の給料計算は各店舗の店長に任せてあり、自分が使った経費を入力するだけですから」と事も無げに言っていました。 そこには透明性、シンプルというキーワードがあるようです。 ・従業員の給料は、全従業員が閲覧できる ・最終利益は三分の一を賞与として支給する以外は対策をとらず、納税する このような、計数管理や節税対策を必要としない法人への会計事務所の役割を改めて考えさせられました。 中村 スポンサーサイト
|
楢原会計FAX通信3月26日号
◆4月から開始される制度等(税制以外) ◎雇用・労災保険料率の改定 雇用保険料率は、0.2%引き下げられ、一般事業の場合1.35%(事業主負担0.85%)となります。また、労災保険料率も改定されます(業種により異なります)。 ◎特許料等の減免制度 特許権の維持に係る特許料の減免期間が10年に延長されます。 ◎改定NPO法人 都道府県の知事又は指定都市の長が認定する新たな認定制度が開始されます。 ◎高額療養費制度 外来診療についても入院と同様「限度額適用認定証」等を窓口に提示することで支払いを自己負担限度額にとどめることが可能となります。 ◎新エコカー補助金 4月2日から申請受付開始予定。23年12月20日~25年1月31日までの登録車が対象。 ・・・・・など。 |
|
楢原会計FAX通信3月19日号
◆平成24年4月から開始される主な税制は 主に平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用される税制 ○法人税率の引き下げ ○復興特別法人税 ○減価償却資産の償却率の見直し ○「95パーセントルール」の適用要件の見直し ○寄付金の損金算入限度額の見直し ○貸倒引当金の見直し ◆雇調金の新たな要件緩和 雇用調整助成金の要件を緩和する新たな特例が設けられました。 他 |
今年も確定申告がやっと終わりました。
毎年、“今年こそ残業を減らすぞ!10日には終わっていたい!” と臨むのですが、やっぱり今年も去年と変わらず予定とうりには・・・・ 何とか体力が持っているからいいものの ![]() 来年こそ残業も終了日も満足のいくよう 業務改善に努めます ![]() 楢原事務所 荒川 |
楢原会計FAX通信3月12日号
◆役員に社宅を課した場合の取り扱い ・給与として課税されないためには 会社が役員に社宅を提供するのはよく行われていますが、役員から徴収している家賃が税務上定められている賃貸料相当額に満たない場合は、その差額が給与として課税されてしまいます。 他 |
楢原会計FAX通信3月5日号
◆減価償却の基礎知識 減価償却資産とは、建物や機械装置、車両運搬具など、時間の経過や使用することで価値が減っていく資産のことで、土地や骨董日などは減価償却資産ではありません。 償却方法には、償却額が毎年同額となる定額法や、はじめの年ほど償却費が多くなる定率法があります。 ◆定率法は250%から200%に 定率法は現行、定額法の償却率を2.5倍した償却率で減価償却を行います。 平成23年度税制改正により、定率法の償却率が見直され、24年4月以降に取得する減価償却資産から定額法の償却率を二倍した償却率に引き下げられます。 他 |
| ホーム |
|