楢原会計FAX通信5月28日号
・7月から育児法・介護休業法が全面施行 ◆全ての企業に7月から適用 平成22年6月30日に施行されていた改正育児・介護休業法は、一部の制度について中小企業(常陽労働者数100人以下)はこれまで適用が猶予されていましたが、今年7月から全面施行されます。 中小企業も、※短時間勤務制度、※所定外労働の制限、※介護休暇を導入することが義務付けられることになりますので制度内容に基づき就業規則などを整備する必要があります。 ・課税事業者となる判定期間について 消費税の課税事業者となる判定については、従来、前々事業年度の課税売上高が1千万円超の場合に課税事業者となりましたが、事業者免税点制度の改正により、前事業年度の上半期(6カ月間)の課税売上高も判定の対象に加わりました。 ・6月のチェックポイント ※6月1日から、労働保年の年度更新手続きの受付が始まります。健保・厚年の「算定基礎届」の提出期限はともに7月10日(火)ですから併せて早めに準備をしておきます。 など スポンサーサイト
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政府が昨年暮れに第一原発の事故収束宣言を出してから早半年が過ぎようとしています。
ところが現在でも非常に危険な状態が進行中であることが明らかになってきました。 今もっとも危惧されることは4号機の使用済み燃料プールにあります。 昨年の大震災で原子炉建屋が激しく損壊し、今後の余震等で亀裂が入ったり、建屋が倒壊 しプールに水がたまらない状況になってしまったら、何の防壁の無い全くむき出しの状態 で放射能が大量に大気中に拡散し、人類史上最悪の・・・・になると専門家は言います。 燃料棒の回収作業は非常に難航して早くて来年の12月以降とのことです。 今世界中が福島4号機に注目しています。その影響は地球規模になるからです。 我々はこれ以上の損傷が起きないことをただひたすら祈ることしかできません。 こんな危機迫る状況におかれた中で他の原発再稼動の議論はありえないと思います。 政府は消費税増税よりもまず福島事故の「完全」収束に全力を傾注すべきです。 未来の生命の幸福のために・・・ 清水 |
楢原会計FAX通信5月21日号
・中小の連鎖倒産を防ぐ経営セーフティ共済 ◆改正から半年で約2万件が掛金を増額 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は取引企業が倒産した場合に、掛金総額の10倍を限度に貸し付けが受けられる制度で3200万円→8000万円)等の改正がおこわわれた。 ◆制度の概要 ◎貸付額……回収困難となった売掛金債権等の額と、掛金総額の10倍相当額のいずれか少ない額の範囲で、最高8000万までの貸付(無担保、無保証人、無利子)が受けられる。ただし、貸付額の1/10に相当する掛金の権利は消滅。 ◎早期償還手当金……繰上げ償還によって当初の約定完済日よりも12ヶ月以上早く完済する等の条件を満たせば手当が支給される。 ◎解約手当金……掛金を12か月以上納付していれば、解約した際に納付月数に応じた手当が支払われる。 ◎一時貸付金……臨時に事業資金が必要な場合は取引先が倒産していなくても解約手当金の95%を限度に貸し付けが受けられる。 ・労働保険”年度更新”の手続き開始 など |
今年のGWは、
![]() ![]() しかし弊事務所は、第4土曜日が出勤であることとカレンダーどおりの休日のため、2連休と4連休でした ![]() もともと、貧乏性なワタクシは、長期の休みに入ると、決まって体調をくずします。 なので、今回は、前半も後半も予定を入れて、慌しくすごすことにしました。 ![]() 前半は多摩動物園、後半は2日連続の女子会。 そのおかげか、今回は、体調をくずさずにすみ、一安心 ![]() しかし、昼夜逆転の生活をしていたので、先週1週間はずっと引きずっていました・・ ![]() アラサーになって数年、もう若くないなあと実感した連休でした・・ ![]() ![]() ![]() |
楢原会計FAX通信5月14日号
■相続税の割合は4.2% ◆被相続人一人当たりの税額は2,363万円 国税庁が公表した平成22年分の相続税申告事績によると、平成22年中に亡くなられた被相続人約120万人うち、相続税の課税対象となったのは約5万人で、課税割合は4.2%。 被相続人一人当たりの課税価格(相続財産価格から、債務、葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の生前贈与財産価格を加算)は2億1006万円、税額は2,363円。 ◆相続税は基礎控除を超えた場合に課税 相続税は、相続財産の合計額が基礎控除(5千万円+1千万円×法定相続人の数)を超える部分に課せられます。基礎控除以下であれば申告する必要もなし。 尚、国会では消費税の増税とともに、相続税の課税割合を引き上げるため、基礎控除額を(3千万+600万×法定相続人の数)する改正が審議中。 ■来月から住民税の燃焼扶養控除が廃止 所得税については23年分から年少扶養控除の廃止等が適用されているが、住民税については24年分(6月徴収分)から適用される。 これにより16歳未満の年少扶養控除(33万円)が廃止、16歳以上19歳未満の特定扶養控除にかかる上乗せ部分(12万円)が廃止され控除額が33万円になるため、対象となる方は住民税が増えることとなる。 など |
今年は夏に向けてグリーンカーテンを作ろうと思い、連休最後の日に、ゴーヤの苗と
プランター等の必要なものを買って来ました。 初めは、アサガオにしようかそれともゴーヤにしようかと迷ったのですが、結局食材 としても活用できるゴーヤに決めました。 お店の店長さん曰く “ 年々、ゴーヤを作る人が増えていて、ゴーヤの苗は売り出 すとすぐに売り切れてしまいます ”とのことでした。 どんなゴーヤにしようかと思い苗を見ていたら、種類がたくさんあって驚きました。 長いゴーヤ、白いゴーヤ、サラダゴーヤ、太くて短いゴーヤetc. 去年に引き続き、今年も夏の節電が求められています。 少しでも日除けができ、節電することができればいいなと思っています。 そして、たくさん収穫でき、他の人にも分けてあげることができればうれしいです。 茨城本部 松原 |
楢原会計FAX通信5月7日号
法人契約のがん保険の取り扱いが見直しに 節税対策などで活用されている法人契約のガン保険(終身保障タイプ)について税務上の取り扱いが見直されることになりました。 ◆損金算入は支払保険料の1/2に 法人を契約者とし、役員や従業員を被保険者とする終身保障のガン保険は解約返戻金の返戻率が高いにも関わらず、支払った保険料が全額損金算入となるため、節税や簿外資産形成の手段として利用されていました。 通達の改正により法ウ人が払った保険料の取り扱いが変わり、終身払込の半分を経過するまでの期間については隔年の支払い保険料のうち1/2に相当する金額を前払金等として資産計上することになり、損金に算入できるのは1/2になります。 ◆4月27日以降の契約から適用 支払った保険料の1/2が損金さん㈲となる新たな取り扱いは平成24年4月27日以後の契約にかかるガン保険の保険料について適用されることとなります。 |
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