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楢原会計FAX通信7月30日号
楢原会計FAX通信7月30日号

雇用に影響する最低賃金や法改正の行方

◆最低賃金の引き上げ目安は全国平均7円
 生活保護やワーキングプアなどの問題により、毎年引き上げられている地域別最低賃金(時給)について今年度の引き上げ目安がまとめられ、全国平均では744円(前年度比7円増)となる見通しです。

◆有期雇用や高齢者雇用
 現在国会では労働契約法や高年齢者雇用安定法の改正案が審議されています。
 また来年度から厚生年金の支給年齢について、定額部分が65歳となるとともに、報酬比例部分の支給年齢引き上げも開始され61歳(3年ごとに1歳引き上げ)となることから、高年齢者雇用安定法改正案では65歳までの継続雇用制度について対象者を限定できる仕組みを廃止し、希望者全員を対象とすることなどが盛り込まれています。

花火大会や祭りに協賛金を支出した場合

各地で花火大会や夏祭りが行われておりますが、運営には企業の協賛金が欠かせません。
例えば自治体や神社など業務とは直接関係のない者に対して支出した協賛金は、原則として「一般の寄付金」になり、一定限度額の範囲内で損金算入できます。
ただし、協賛金を支出することで社名入りの提灯がつるされたり、チラシやパンフレットなどの人に治する宣伝効果が着たいされる場合などは、不特定多数の人に対する宣伝効果が期待できるため、広告宣伝費として全額が損金となります。

               他
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【2012/07/30 11:31】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
韓国料理
梅雨明けしていよいよ夏らしくなってきました

暑いこの時期を乗り切るなら、栄養のあるご飯で体力をつけるのがいいですよね

ならば!!私の大好きな韓流の中でオススメの料理をランキングでご紹介します

(本音を言えば、韓流アイドルをオススメしたいのですが自重します。)

第5位!
 辛ラーメン! 
 
韓国ではよく食べられるインスタントラーメンの中でも日本で手に入りやすいものです。スープが辛くて病み付きになる味です。卵を入れるとさらにおいしさアップ!

第4位!
 ビビンバ!

日本でもおなじみのどんぶりものですよね!野菜不足になりがちなこの時期にはぴったりのごはんです。韓国では野菜やナムルを入れ放題のお店があるみたいです。行ってみたい!

第3位!ジャン!
 キムチ!

ど定番!キムチ!でもあなたが食べているキムチ、本物ですか?本場韓国産のキムチは日本産と全く味が違います。うまみがめちゃくちゃきいてて、辛くありません。ちょっと高くても韓国産のほうがオススメです。醗酵が進んですこしすっぱいくらいが私は好きですね。(腐っているのとは違いますよ)

第2位!ジャジャン!
 サムギョプサル!

最近、人気の豚の3段バラ肉!私のおなかじゃないですよ(汗)厚切りにした豚バラ肉を石焼で食べる焼肉です。
夏には豚肉がいいって言いますよね。また、焼いて食べる用のキムチとごま油をサンチュで巻いて食べるのでいっくらでもいけますよ!夏バテ解消に!

そして
第1位は・・・ジャカジャカジャカジャーン!!
 タッカンマリ!

まだ日本ではなじみないのかもしれませんが、サムゲタンと似た漢方エキスたっぷりの鶏肉の水炊き鍋です。韓国で特許を取ったタッカンマリのお店に行ったのですが、本当に疲れが吹っ飛びました。疲れるどころか元気すぎて自分でもびっくりです!漢方の力恐るべし!

いかがでしたか? ほかにもマンドゥ(餃子)やキンパ(海苔巻き)、ケランチム(卵焼き)などオススメがたくさんありますが、なじみのものをチョイスしてみました

この夏は韓国料理で暑さを乗り切りましょ! 여러분 화이팅! (皆さん ファイト!)

                                           岡田
【2012/07/23 15:32】 | 未分類 | page top↑
楢原会計FAX通信7月23日号
楢原会計FAX通信7月23日号

税法上と健康保険上の扶養は何が違う

主に中小企業が加入している協会けんぽから健康保険の被扶養者について封建を満たしているか確認する「被扶養者状況リスト」が事業主に送付されており、今月末が提出期限となっています。

税法上と健康保険上での扶養要件の違いは

所得税法上と健康保険上では主に以下のような違いがありますので、確認しましょう。

◎対象の範囲
税法上では納税者と生計を一にしている6親等内の血族及び3親等内の姻族となります。一方健康保険上では被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族で父母、祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹については同居していない場合にも対象となります。

◎収入金額の要件
税法上では年収103万円以下(給与収入の場合)ですが、健康保険上では年収130万未満(60歳以上または障がい者は180万未満)で原則、被保険者の年収の1/2未満(別居の場合は仕送り額未満)であることです。

◎年収の算定期間
税法上では1~12月までの1年間ですが、健康保険上では今後(被扶養者に該当及び認定された日以降)の1年間の収入見込みにより判定します。

◎遺族年金等の取扱い
遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、出産手当金などは税法上非課税となりますが、健康保険上では収入に含まれます。
【2012/07/23 09:37】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
楢原会計FAX通信7月17日号
楢原会計FAX通信7月17日号

◆違法ダウンロード刑罰化が可決・成立

現在、多くの方がパソコンやスマートフォンなどでインターネットを利用し、音楽や映画などを楽しんでいますが、違法ダウンロード行為に対する刑罰化や、DVD等のコピー防止技術を解除してパソコンなどに複製する行為の違法化(刑事罰はなし)が本年10月1日から施行されます。

◆災害により会社の資産が損害を受けた場合

災害により会社の商品や建物、機械などの資産が滅失または損壊した場合、その損失や損壊した資産の取り壊し、廃棄の費用などは損金となります。また、著しい損傷により時価が帳簿価格を下回る場合には、評価損の損金算入が認められています。

 など

【2012/07/17 13:31】 | 未分類 | page top↑
2012 夏
         九州北部豪雨で災害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

7/17 関東地方におきましても、猛暑日が続いていますので熱中症等に注意し、無理のない節電を行い、この夏をのりきりましょう。





茨城本部 青木
【2012/07/17 09:03】 | 未分類 | page top↑
楢原会計FAX通信7月9日号
楢原会計FAX通信7月9日号


「脱税」と「申告漏れ」はどう違う?

◆大口・悪質な脱税を取り締まる査察(マルサ)
国税庁は「平成23年度 査察の概要」を公表しました。査察(マルサ)とは、一般の税務調査と異なり、大口・悪質な脱税者に対して強制調査を行い、刑事責任を追及する特別な調査です。

 23年度中に処理した件数は189件で、うち検察庁に告発した件数は117件となり、告発率は13年ぶりに70%を下回る61.9%でした。また、脱税額の総額は192億円(うち告発分は157億円)となっています。

 脱税の手段・方法では、売上除外や架空の原価・経費を計上のほか、消費税の課税仕入れ該当しない人件費を課税仕入れとなる外注費に科目仮装していたケースや、国内で行っていた取引を海外法人の取引に仮装したケースなどがありました。

◆意図的に税金を誤魔化す行為は「脱税」

 脱税とは、偽りその他不正な行為により意図的に納税を免れることをいい、申告漏れとは、計算の誤りや税法の解釈の相違など、意図的な税金逃れではないものをいいます。
 一方、節税とは控除制度を活用するなど税法の範囲内で合法的に税金を少なくすることです。


来年から課税される「復興特別所得税」
個人に対する所得税について、平成25年~49年まで25年間、復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされることとなります。


 他
【2012/07/09 10:24】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
里帰り。。。
私の嫁さんは浅草出身なのですが、現在里帰りして3週間が経とうとしています。
正直なところ、里帰りする前は独身生活をエンジョイ出来るチャンスだなんて思っていました。
しかし、実際に里帰りして2~3日も経つと家族と離れている寂しさを強く感じました。
いつも一緒だからこそ、普段は煩わしく感じることもありますが、いざ会えなくなると寂しくなり会いたくなるものですね。
まぁ、また戻ってきたらバタバタと騒がしくなるんだろうなぁと思いますが。。。
もうじき家族4人になりますが、これからも仲の良い家庭にしていきたいものです。

楢原(英)

テーマ:ひとりごと - ジャンル:日記

【2012/07/02 13:45】 | 日記 | page top↑
楢原会計FAX通信7月2日号
楢原会計FAX通信7月2日号

算定基礎届に関するQ&A

算定基礎届の提出期限は、本日から7月10日までです。社会保険料の基礎となりますので間違えないようにしましょう。

Q:報酬月額に含まれないものは?
A:報酬には給与は通勤手当、残業手当など被保険者が労務の対象として受けるもの全てを含みますが、年三回以下の賞与や臨時に受けるもの(見舞金など)は含まれません。なお、賞与を支払った場合は、「被保険者賞与支払届」を別途届け出ます。

Q:4月に支給した6か月や3か月の定期代は?
A:1か月単位に按分した金額を報酬に含めます。

Q:支払基礎日数が17日未満の月がある場合は?
A:例えば4月が17日未満であった場合は、5月6月の2か月で算定されます。なお、パートタイマーについては各月とも17日未満の場合、15日以上の月を平均して算定します。

Q:業務の特性上、例年4~6月が繁忙期に当たるため、残業手当等によりほかの期間と比べて多く支給されている場合は?

A:前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に等級区分で2等級以上の差がある場合は、年間平均による保険者算定の対象となります。

【2012/07/02 09:52】 | 未分類 | page top↑
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