楢原会計FAX通信10月29日号
所得税等の実地調査について ◆実地調査で申告漏れ金額の6割以上を把握 平成23事務年度(23年7月~24年6月)に実施された所得税の調査等の件数は77万4千件(実地調査及び簡易な接触)で。そのうち申告漏れ等の非違があった件数は48万7千件、申告漏れ所得金額は9592億円でした。 実施された調査等の8割以上が文書や来署依頼による面接等による簡易な接触(67万6千件)でしたが、申告漏れ所得金額の6割以上(5882億円)は実地調査により把握されています。 また消費税(個人事業者)については、9万9千件の調査が実施され、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は6万7千件、追徴課税は246億円となっています。 ◆5千万超の国外財産は調書の提出が義務に。 国税庁では、海外取引、インターネット取引んどに対する調査を積極的に御子のあっています。 海外取引では、国外に所在する不動産や株式等の譲渡等による所得についても、日本で申告する必要がありますので注意しましょう。 他 スポンサーサイト
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楢原会計FAX通信10月22日号
法人税申告事績と欠損金の繰越控除 ◆黒字申告割合は25.9% 国税庁が公表した「平成23事務年度 法人税等の申告事績」によると、23年度に於ける法人税の申告件数は276万3千件で、その申告税額は37兆2883億円(前年度比3.1%増)、申告税額は9兆5352億円(同1.6%増)となり、2年連続増加しました。 ◆欠損金の繰越控除期間が9年に延長 欠損金が生じた場合に適用できる制度として、翌年度以降に生じた所得から控除できる「繰越控除」と、前年度に所得があり法人税を納付していた場合に、その所得と相殺して納付した法人税の還付を受ける「繰戻還付」があります。(繰戻還付は資本金1億円以下の中小法人等に限り適用) 「繰越控除」については、昨年度の税制改正により繰越期間が9年に延長(改正前7年)だれ、20年4月以降に終了した事業年度で生じた欠損金について適用されます。 尚、中小法人等以外の法人は、繰越控除を適用できる金額が所得の金額の80%に制限されます(24年4月以降に開始する事業年度から適用)。これにより、所得を上回る繰越欠損金がある場合でも所得の20%は法人税の課税対象となります。 など |
最近、パソコンを外部から遠隔操作され、破壊予告のようなメールを勝手に送信されて、
逮捕された。というニュースがありました、びっくりでもあり、こわいですね~。 いつのまにか犯人にされて逮捕、なんてことが誰にでも起こりうるんですね~。 最近の小中学生は、生まれたときから身の回りに携帯電話があった為、ダイレクトに 友達と会話できるので、段階を追った話や話を組み立てることが苦手な子供が、 ほとんどとは言わなくても、少なくないらしいです。 便利なものや道具は、つまりは楽をするための物ですから、人から考える力を 奪っていくことになる、だから、あえて知っているけど使用しないという選択も 必要ではないか。という内容のことをとあるテレビのコメンテーターがおっしゃって いました。なるほどな~と思いました。 また、とあるミステリー小説の中に「情報が不足しているわけじゃないよ。 考えが及ばないだけだ。情報が多くても少なくても正しいことが変わらないことがある。 それを見極められるのは、人間の思考力だけかもしれない。」という文章がありました。 さらに、なるほどな~と思わされました。 茨城;沼尻 |
楢原会計FAX通信10月15日号
来月以降のセーフティネット保証について セーフティネット保証5号は、業況が悪化している業種(国が指定)に属し、認定基準を満たした中小企業に対する融資について信用保証協会が一般保証とは別枠で100%保証する制度です。 震災等の影響により、これまで原則全業種(82業種)が対象となっていましたが、この取り扱いが今月末で終了し、11月以降は状況調査により改善したと判断された業種について指定から外されます。 11月以降の指定業者は現行の6割程度に これにより11月以降は1133業種のうち686業種が指定業者となり、447業種が指定から外される予定となっています。 また、業種分類が細分類に変更されることで、中分類では1業種として指定されていたものが、主に生産または販売する商品、提供するサービスなどにより細かく分けられ、指定業者リストを確認する必要があります。 保険料控除証明書は大切に保管 保険会社から「保険料控除証明書」が送られてくる時期になりました。 年末調整や確定申告で保険料控除を受けるために必要となるので、大切に保管しておきましょう。なお、生命保険料控除は改正により、今年以降に締結した保険契約について「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加え、介護、医療保障を内容とする契約を対象とした「介護医療保険料控除」が新設され、各4万円を限度に所得控除が適用されます(合計限度額12万円) など |
楢原会計FAX通信10月9日号
事業承継における納税猶予と民法特例 ◆要件緩和で使い勝手がよくなる? 事業承継を支援する税制上の措置として、後継者が先代経営者から相続や贈与によって取得した非上場株式について、相続税の80%(贈与税は全額)の納税を猶予する事業承継税制があります。しかし、納税猶予を受けた場合、5年間は毎年雇用の8割以上を維持することなど適用要件が厳しく利用が低迷しています。 ◆遺留分による紛争や株式の分散を防止 後継者が安定的に経営をしていくためには生前贈与などにより自社株式や事業用資産を集中的に憧憬させることが必要となりますが、これによりほかの相続人の取得する相続財産が遺留分(最低限保証されている場合の割合)より少なくなってしまった場合には遺留分を取り戻すための請求(遺留分減殺請求)を受ける可能性があります。 今後ますます重要となる「下請法」 毎年111月は下請取引適正化推進月間です。 下請法は、事業者の資本金規模と取引内容により定められた下請取引に適用され、親事業者は下請け事業者に対して、発注の都度取引内容を記載した書面を直ちに交付することや代金の支払い期日は物品等を受領した日から60日以内に定める事等が義務付けられます。 等 |
楢原会計FAX通信10月1日号
平成23年分民間給与実態調査について ◆23年の平均給与は409万円 国税庁が公表した「平成23年分民間給与実態統計調査によると、給与所得者数5427万人のうち、1年を通じて勤務した給与所得者は4566万人で平均給与は409万円(男性504万円、女性268万円、平均年齢44.7歳)でした。10年前(454万円)と比べると1割程度減少しています。 尚、23年から年少扶養控除の廃止が実施されたことにより、年末調整で扶養控除が適用された扶養親族数は1055万人(前年2291万人)と大幅に減少しています。 ◆来年から復興特別税や給与所得控除に上限 1年を通じて勤務した給与所得者のうち源泉徴収により納税した所得税額は7兆5529億円(前年比4.2%増)で、給与階級別の税額をみると1500万円超の給与所得者数は1%(44万人)にすぎませんが、その税額は合計2兆988億円で27.8%を占めています。 尚、来年から給与所得控除に上限が設けられ、給与収入1500万円超の場合は一律245万円(現行は給与収入×5%+170万)となるとため、所得税はさらに増えることとなります。(25年間) 等 |
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