私、遅ればせながらスマホにしました!買ったばかりの頃は、慣れないせいか使いづらかったものの、最近は便利さが分かってきました。
道に迷ったらカーナビ並みの正確なナビゲーションに、デジカメ並みのきれいな画質の写真、そしてプリクラ以上の画像編集機能と、YOUTUBEの自動再生機能やら、ハイクオリティのゲーム、ツイッターにラインとこれら全てが無料で使用できるなんてすごいですよね。今まで別々のハードで使用していたものがスマホひとつで出来てしまう・・・本当、ドラえもんの時代が到来したような気分です。 しかし、スマホを買う時に悩んだことが。どの機種にしようか、ということ。似たような機能ばかりでどうしても見た目のデザイン重視になりがちです。電気屋さんのお兄さんは、優先順位を決めるとおのずと決まってきますよ と言ってました。 そう、この似たような機能!これこそが今話題の「特許戦争」ですよね。アップルVSグーグルの各国における訴訟の嵐。裁判を有利にする為にわざわざ、自国以外で訴訟している会社もあるほどです。特許侵害はよくある話ですが、私が注目しているのは、結局アメリカ同士の訴訟ということです。 スマホは今や生活の一部どころか大部分を占めるようになりつつあります。これはもはや、スマホを使いこなすことからスマホに支配されてしまうのではと恐怖に感じることすらあるわけです。全くもって単純な考え方とは思いますが、スマホの開発はアップルとグーグル。ともにアメリカ出身。イコール世界の中心はアメリカ!?と、気づかされるのです。やはり、アメリカの勢力にはかないませんね。 一方、日本といえば、ガラパゴスケータイが有名ですが、これが日本の強みでもあり最大の弱みでもあります。自国で発展することで、機能はどんどん進化していく。しかし、海外でこれが通用しない。今の時代ではこれでは通用しなくなってきましたよね。今や世界基準というものが最優先になっているのではないかと思うのです。いわゆるスマホの世界基準が必要になってます。 その世界基準はもはやアメリカのものとなっており、日本の入る隙間がなくなってきています。現に、日本でもiphoneやギャラクシーを販売していて日本のメーカーの割合がどんどん狭まってきています。その結果、メーカー側のケータイ部門からの撤退がありましたよね。せっかくの日本で発展してきた機能があだとなり、世界進出どころか日本での活動すらできなくなってしまったわけです。 日本には昔から思いやりを仕事で示し、それが評判となって「MADE IN JAPAN」というブランドを確立しました。これを海外で生かさずして何の意味があるでしょうか。ガラパゴス化した機能をどのように生かすかにもよるとは思いますが、残念なことに、今の日本には世界進出するだけの元気やバイタリティーがありません。 いつか「日本の開発したスマホが一番使いやすい」といわれるような時代がきて、「MADE IN JAPAN」の良さや中国や韓国に、そしてアメリカに負けない国になってくれたらいいのになと思いました。 岡田 スポンサーサイト
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楢原会計FAX通信1月28日号
25年度税制改正大綱(主な個人関連) ◆個人に影響する主な改正案は ◎所得税の最高税率引き上げ(27年~)……課税所得4000万円超について45%の税率を設ける。 ◎所得税の基礎控除の見直し(27年~)……相続税の基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げ。 ◎小規模宅地等の特例の拡充(27年~)……居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡までの部分に拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする等の拡充を行う。 ◎贈与税の税率構造の見直し(27年~)……最高税率を相続税に合わせる一方で、20歳以上の物が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は軽減。 ◎相続時精算課税制度の拡充(27年~)……贈与者の年齢要件を60歳に引き下げる。また、受贈者に孫を加える。 ◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置(25年4月~)……受贈者(30歳未満)の教育資金に充てるため、直径尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託党をした場合、1500万円(学校等以外の物に支払われる金銭は500万を限度)まで贈与税が非課税。 連鎖倒産を防ぐ倒産防止共済 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は取引先の倒産により、回収困難となった売掛金債権の額と、掛金総額の10倍(限度額8千万円)のいずれか少ない金額の範囲内で貸し付けを行う制度です。 掛金の積立限度額は800万円で掛金月額の上限額が20万円です。なお、掛金は全額損金(必要経費)に算入できます。 他 |
1、今年もインフルエンザ警報が県内にも出ていて、学年閉鎖や学級閉鎖になっているところもあるようです、これから確定申告等忙しい時期に入っていきますので健康に留意し今年もがっんばって行きましょう。
2、24日平成25年度税制改正大綱が発表されました。 青木 |
先日の積雪
![]() 都心では電車でしょうが、当社のある茨城県古河市を含む地方では、一家に一台ではなく、 一人一台の車社会ですから、それはもう道路が大渋滞でした。 我が家から会社まで、いつもなら15分かからない距離ですが、その日はなんと 2時間以上もかかってしまい大遅刻 ![]() ほかの従業員も同じような感じで、その日の予定が… なんて方もいたようです。 これが月末の忙しい時期でなくて本当に良かった。 毎年必ず2,3回は雪が降るのですが、毎年大混乱が起きますね ![]() これからやってくる確定申告の大繁忙期に、雪が降らないことを祈るばかりです。 想像するだけで、恐ろしい……… ![]() 武田 |
楢原会計FAX通信1月21日号
上場株式等にかかる確定申告の注意点 ◆特定口座(源泉徴収あり)での確定申告 上場株式等の取引について、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。 しかし、譲渡損失の繰り越し控除や、複数の口座を損益通算する場合は、確定申告を行う必要があります。 譲渡損失の繰越控除を適用した場合は、翌年以降3年間にわたり損失を繰り越すことができ、その間の譲渡益や配当等から控除することができますが、損失を繰り越す期間は継続して確定申告を行わなくてはなりません。 なお、確定申告をした場合、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれることになり、配偶者控除などが受けられなくなる場合があります。 ◆合計所得金額にご注意 配偶者控除や扶養控除を受けるには「合計所得金額」が38万円以下であることが要件となります。 特定口座(源泉徴収あり)で生じた利益は確定申告をしない場合は合計金額には含まれませんが、確定申告をした場合は合計所得金額に含まれます。(繰越損失がある場合は控除前の金額) 例えば、専業主婦の方が23年に100万円の損失を繰り越し、24年は60万円の利益が出た場合、繰り越し控除によって源泉徴収された6万円が還付されますが、合計所得金額は60万円となるため、夫は配偶者控除の適用が受けられてなくなります。(合計所得が38万円超76万円未満の場合、配偶者特別控除が適用可能)。 その他、国民健康保険に加入している場合、保険料の所得割部分に影響が出る場合もあります。 他 |
楢原会計FAX通信1月15日号
給与所得の還付申告について ◆還付申告は1月から受付開始 平成24年分の所得税の申告は、2月18日~3月15日までとなります。 大部分の給与所得者の方は、年末調整により所得税は精算されるため確定申告を行う必要はありませんが、下記の控除などを適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。 なお、還付申告は1月から行えます(確定申告の必要がない方の還付申告は、その年分の翌年1月から5年間行えます)。 ◎医療費控除……本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金などを補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万未満の方は、その5%)を超える場合、その超える金額について所得控除ができます。 ◎雑損控除……災害や盗難、横領によって生活に通常必要な住宅や家財などの試算について損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合は、一定金額の所得控除ができます。 ◎寄付金控除……国や地方公共団体などに対して支出した特定寄付金が二千円を超える場合、所得控除を受けることができます。 ◎住宅ローン控除(初回のみ)……住宅ローン等を利用してマイホームの新築、所得等をした場合、年末のローン残高を基に計算した一定金額を税額控除できます。なお、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。 |
新年あけまして、おめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 平成25年度のはじまりということで、本年の抱負を記載させて頂きたく思います。 本年の抱負は、『明るく、笑顔で、元気になろう!!!』をテーマに掲げて、顧問先様はもちろんのこと、職員、家族、自分に関わる全ての人と笑いあえるような楽しい一年にしたいと思います。 「笑ったって業績なんか良くならないよ、笑ってないで何とかしてよっ」とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、ポジティブな思考は人の作業効率を向上させることが脳科学の観点からも証明されています。 『笑う門には福来たる』ということで、本年も笑顔を第一に宜しくお願いいたします。 本年度も、皆様の御多幸をお祈りしております。 楢原 英治 |
楢原会計FAX通信1月7日号
今年1月から適用される主な税制 〇復興特別所得税の課税 給料や報酬、預貯金等の利子、株式等の配当、売却益などの所得について、所得税額の2.1%を追加的に課税。期間は25年。 〇給与所得控除の上限設定 給与等の収入金額が年1500万を超える場合の給与所得控除額について、245万円が上限に。 〇特定の役員等に対する退職所得税の見直し 役員等としての勤続年数が5根にかのものに対する退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額の1/2を所得金額とする優遇措置を廃止。 〇住宅取得等資金に関わる贈与税の非課税限度額 直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金お贈与を受けた場合の非課税措置について、25年中は700万円(省エネ・耐震性を備えた受託の場合は1200万円)が限度額。 ※震災被災者は1000万円 〇特定支出控除制度の拡充 給与所得者の特定支出(職務に直接必要な費用など一定範囲の支出)について、合計額が給与所得控除額の1/2(改正前は給与所得控除額)を超える場合、確定申告によりその子会える金額を給与収入から控除できる。また、特定支出の範囲も拡大され、弁護士や税理士などの資格取得費などが追加。 25年度の雇用保険料率は据え置き 平成25年度の雇用保険料率は24年度と変わらず、一般の事業は1.35%(事業主負担0.85%)、農林水産清酒製造は1.55%(事業主負担0.95%)、建設は1.65%(事業主負1.05%)が適用されます。 他 |
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