fc2ブログ
楢原会計FAX通信4月22日号
楢原会計FAX通信4月22日号

所得拡大促進税制に関するQ&A


Q:所得拡大促進税制は、どのような制度?
A:25年4月~28年3月に開始する各事業年度(個人は26年~28年)において、国内雇用者の給与等支給額を増加させ、以下の1)~3)の要件を満たした場合、支給増加額の10%を税額控除できます。ただし、控除額は法人税額(個人は所得税額)の10%が限度となります。



知っておきたい印紙税

領収書や契約書、手形など一定の文書には印紙税が課されるため、作成者は定めらた金額の収入印紙を貼り、消印します。貼り忘れや消印をしていない場合には過怠税が課せられますので注意しましょう。
なお、領収書や契約書については消費税額を区分記載することにより、税抜価格で印紙税を判定することができます。


スポンサーサイト



【2013/04/22 16:32】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
春ですね
我が家のちっさなプランターも春らしくなってきました。

もうすぐ(やっと?!)チューリップも咲きそうです
チューリップよりも、ネモフィラが目立ってますが。。。
ネモフィラの種が落ちてることをすっかり忘れて、何も気にせず球根を植えてしまったので

P1000922.jpg

「ネモフィラ」ご存知ですか?
震災の前年に、ひたち海浜公園に行き、一面のきれいなネモフィラに
育てられるの?!と思いつつ、思わず買ってしまったタネ。
蒔いて以来、落ちたタネが毎年花を咲かせてくれます。日が当たる時間も短いし、
ずぼらな私の手入れといったらたまにお水を上げるだけなんだけど

震災の年から、我が家のプランターで咲き始めたこともあり、咲いた花を見るたびに、
何年たつと、年月が過ぎていく速さを感じています。

震災の年に、保育園を卒園。小学生となった娘も今年は三年生。
また一年、健康に気を付けながら頑張りたいと思います。
今年度もよろしくお願いいたします。

茨城本部 香取
【2013/04/18 09:50】 | 未分類 | page top↑
楢原会計FAX通信4月15日号
楢原会計FAX通信4月15日号

25年度改正で来年以降に適用される税制

◆26年に適用される主な改正
◎住宅ローン減税の拡充……消費税率の引き上げが開始される4月から10年間の最大控除額が400万円(認定住宅は500万円、震災被災者の再建住宅は600万円)に拡充されます。なお、消費税引き上げに伴う経過措置により税率5%での住宅取得(25年9月までに契約)には、現行の控除が適用されます。

◎日本版ISAのの創設……上場株式等に係る軽減税率10%廃止に伴い、5年間で最大500万円の非課税投資が可能となる日本版ISAが創設されます。

◎印紙税の非課税範囲の拡大……4月から領収書等について記載金額5万円未満は非課税となります。

◆27年に適用される主な税制
◎所得税の最高税率引き上げ……課税所得4千万円超について45%の税率を設けます。
◎相続税の基礎控除引下げと税率構造の見直し……基礎控除を「3前万円+600万円×法定相続人数」に引き下げ、最高税率を55%に引き上げます。
◎小規模宅地等の特例に係る対象面積等の拡充……居住用宅地の対象面積が330㎡に拡大等されます。
◎贈与税の税率構造の見直し……最高税率を55%に引き上げる一方、20歳以上のものが直系尊属から贈与を受けた場合の税率が緩和されます。
◎相続時精算課税制度の対象者を見直し……受贈者に孫を加え、贈与者の年齢を60歳以上に引き下げます。
◎事業継承税制の要件等緩和……親族以外の承継も対象、※雇用維持要件は毎年でなく5年間の平均で8割以上とする等、要件が緩和されます。


……など
【2013/04/15 09:14】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
花粉症と漢方薬
花粉の時期も、ようやく終わるようですが、今年は花粉の量が多く特に厳しかったです。
仕事がら繁忙期と重なって、集中するのが辛く、薬を飲むと眠くなり、確定申告が明けても
疲れと花粉症の症状で2~3日起き上がれない状態でした。

気持ちの良い春の季節を満喫したくて、昨年の春から漢方外来に通院しました。
高血圧とアレルギー性鼻炎(スギ花粉の他にも、ハウスダストやブタクサもダメです)の症
状を伝え、それらを改善する薬を処方してもらいました。
薬は煎じ薬で、家中、漢方薬の匂いを充満させて、40分位とろ火で煮出したものを、朝晩
服用します。

秋のブタクサや、足先の冷えには効果がありましたが、血圧は下がらず、通院して2ヶ月目
くらいで、西洋薬を飲むよう言われてしまいました。
春の花粉症は良くなってくれると期待したのですが、「耳鼻科で薬をもらって飲んだほうが良い」
のドクターの言葉。
一年間がんばって通院したのに、悲しかったです。体質改善は容易でないと感じました。

これからも花粉症との戦いは続きます。
  
                                  茨城本部 中村
【2013/04/12 18:42】 | 未分類 | page top↑
楢原会計FAX通信4月8日号
楢原会計FAX通信4月8日号

教育資金一括贈与の非課税措置Q&A

Q:教育資金の一括贈与にかかる非課税措置とは?
A:祖父母等(受贈者の直系尊属)が子や孫(30歳未満)に教育資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円まで)贈与税が非課税となる措置が25年度税制改正で創設されました。25年4月~27年12月までに行う贈与が対象です。
Q:贈与する方法などは?
A:取扱金融機関において専用口座を開設し、贈与する教育資金を預け入れ等します。払出しの際は教育資金に充てたことが判る書類(学校等からの領収書など)の提出が必要です。なお、口座等は子や孫が30歳に達する日に終了します。
Q:30歳に達した時点で口座に残額がある場合は?
A:残額に対して贈与税が課税されます。
Q:1500万円まで非課税となる教育資金とは?
A:学校等に対して直接支払われる金銭で、例えば入学金、授業料、保育料、修学旅行費などです
Q:「学校等」とは?
A:学校教育法上の幼稚園、小牛学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校や、外国の教育施設、認定こども園、保育所などです。

など
【2013/04/08 10:34】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
ぶらりぶらりと・・・
 あれよあれよと時間が過ぎてゆき、
あっという間に確定申告もすぎていきました。


ちょっとリフレッシュといった感じで、初挑戦

一人旅をしてきました

地図が切れてしまうじゃないかってぐらいグルグルと回しながらお寺巡り
DSC_0320.jpg
素敵なお庭を見ながら少し一休み
DSC_0313.jpg

でもやっぱり旅に欠かせないのは、おいしいものですよね
モリモリと食べてまいりました
DSC_0333.jpg
一人でもなかなか楽しい旅になりました


 田 口 





【2013/04/05 16:35】 | 未分類 | page top↑
知らないと損する廃車
今月中古で車を購入しました

来週には、新しい車が来ます

新しい車も楽しみですが、今使用中の車の処分に悩んでいます。

車検が来年の1月までありますが、年式も古く、走行距離も15万キロ超えです

中古車としては価格がつかず売れません。

よって廃車です

廃車すると、車検が残っているので、自賠責保険と重量税の還付が出来ますもちろん自動車税も

但し、重量税の還付には、自動車を解体処分することが必要です。

なので廃車買取をしている業者さんを選んでいる所です。

業者さんによって価格はイロイロです。

無料引取と言って、車に価格がつかない所もあれば、車の排気量により異なりますが

数万円の価格で買取をしてくれる所もあります。解体した後の部品がお金になるため

買い取ってくれるみたいです。

売れるとなると少しでも高くと思ってしまいました

見積もりしてもらわないと


ちなみに自動車税は、4月廃車の場合は、7月頃に1か月分の納付書が送られてくるので

5月に全額納付しないで、7月に届く納付書で納付するのもありですね。

廃車=車本体を売る+自動車税還付+自賠責保険還付+重量税還付です。
※ 軽自動車税に還付はありません。

エコカーに乗り換えるので、1か月のガソリン代がいくらになるか楽しみです。

茨城本部 斉藤
【2013/04/04 21:16】 | 未分類 | page top↑
楢原会計FAX通信4月1日号
楢原会計FAX通信4月1日号

平成25年度税制改正が成立

◆4月から適用される主な税制改正
◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置……直系尊属が小屋孫などの教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合、受贈者1人につき1500万まで贈与税が非課税。

◎国内設備投資促進税制の創設……国内の生産等設備投資を前年度と比較して10%超増加させる等した場合、新たに取得等をした機械・装置について30%の特別償却又は3%の税額控除ができる。

◎所得拡大促進税制の創設……国内雇用者に支給する給与等を基準年度と比較して5%以上増加させる等した場合、支給増加額の10%を税額控除できる。なお、雇用促進税制等とは選択適用。

◎商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設……経営革新等支援機関などによる指導・助言を受けて店舗改修等の設備投資を行った場合、30%の特別償却又は7%の税額控除ができる。

◎中小法人の交際費課税の特例の拡充……800万円以下の交際費は、全額を損金算入できる。

◎雇用促進制度の拡充……税額控除の限度額を増加雇用者数1人あたり40万円に引き上げる。

【2013/04/01 09:12】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
| ホーム |