福原愛まさかの一回戦敗退・・・誰も想像できなかったでしょう。
世界ランク12位、相手の韓国選手は無名の166位でした。 韓国選手は他のスポーツでも対日本戦になると驚異的な力を出すことが あります。本人も相当のプレッシャーを感じていたのでしょう。 今から10年前の世界デビュー戦、14歳でベスト8まで進み、世界に名を 轟かせた時と同じフランスのパリ大会、今度こそはメダルをとの大きな 期待の中で、非常に残念な結果となってしまいました。 同じくメダルを期待された石川佳純選手も3回戦で北朝鮮選手に惨敗。 ただ日本女子は昨年のロンドン五輪で団体戦銀メダルを獲得しています。 個人戦ではなかなか上位進出が難しいけれど、団体戦になれば世界に 太刀打ちできる力があります。来年5月は団体戦、しかも開催地が東京、 男女ともに日本チームの大健闘を期待します。 2020年 オリンピック東京招致までもう少し、実現してほしいものです。 頑張れ!ニッポン 清水 スポンサーサイト
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先日、某TV番組で「今、気になるワード」を紹介していました。
その中で気になったワードが、『さとり世代』 ![]() ![]() え゛え゛~~。 若いのに、悟っちゃってるんですか・・ ![]() だいぶ気になったので、調べました・・。 ![]() ![]() 『団塊の世代』 ・・ 1947~1949年生まれ (第1次ベビーブームの時期に生まれたひとたち) 『しらけ世代』 ・・ 1950~1960年前半生まれ (政治的無関心が広まった世代) 『バブル世代』 ・・ 1965年~1969年生まれ (1988年~1992年に就職したひとたち) 『団塊ジュニア世代』 ・・ 1971~1974年生まれ (第2次ベビーブームの時期に生まれたひとたち) 『ポスト団塊ジュニア世代』 ・・ 1975~1979年生まれ (団塊ジュニアとひとくくりにされる場合あり) 『氷河期世代』 ・・ 1970~1982年生まれ (就職氷河期だった1993~2005年に就職したひとたち) 『ゆとり世代』 ・・ 1987年~2004年生まれ(一番長い期間のもの ほか、多数の説がある) また、別名:バブルジュニア、新氷河期世代と呼ばれることもあるらしい・・ 『さとり世代』 ・・ 具体的な年代の掲載がないが、10代~20代半ばをさす (ということは、1990年代の生まれ??) ちなみに、私は『氷河期世代』の後半です・・ ![]() 正直。。 よくつけますね・・。 面白いから、話に乗っかりますけど・・・。 ただ、『さとり』に関しての感想としては、 社会経験も積んでないうちから、悟っているのも悲しいような・・。 でもこれって、すでに社会人になっている 私たち大人の背中を見て、 「こんな風になるなら・・」って悟っちゃったってことですよね。。 自分たちのせいかもしれないって思うと、さらに悲しくなってくる・・ ![]() ということで、( ・・どういうことだ??) 日々、精進あるのみ ![]() ![]() ![]() ![]() |
楢原会計FAX通信5月27日号
外国人労働者の雇用に関するQ&A 毎年6月は「外国人労働者問題啓発月刊」として、外国人の雇用・労働条件に関するルールについて、周知や指導などが集中体に行われます。 ◆Q&A Q:外国人労働者を雇用する際に必要なことは? A:就労可能な在留資格であるかをパスポートや外国人登録証明書、在留カードなどで確認する必要があります。また、外国人労働者の雇入れ・離職の際にはハローワークに外国人雇用状況の届出を行うことが全ての事業主に義務付けられています。なお、届け出を怠ったり、虚偽の届け出を行った場合には30万円以下の罰金の対象となります。 Q:留学生をアルバイトとして雇用できる? A:留学生などの在留資格は原則、就労活動が認められていませんが、資格外活動許可を得ている場合には雇用できます。 Q:日本人と結婚している外国人を雇用する場合、届け出は必要? A:日本人と結婚していても日本国籍を取得していない場合は外国人ですので、届け出が必要となります。 Q:労働基準法などの労働関係法令の取り扱いは? A:原則、日本人と同様に適用されます。また、社会保険(健康保険、厚生年金)についても。同様に適用されます。 協会けんぽの被扶養者資格を再確認 協会けんぽは、健康保険の被扶養が要件を満たしているかを再確認するため、今月末から順次「被扶養者状況リスト」を事業主に送付します。 昨年度の実績では、約9万人が被扶養者から解除されており、最も多いケースは「扶養者が就職したが、解除する届出をしていなかった」という二重加入による解除の届出漏れでした。 |
楢原会計FAX通信5月20日号
消費税引き上げ時に禁止となる広告表示は ◆消費者庁や公取委などが統一見解 来年4月に予定されている消費税率引上げ時における円滑かつ適正な転嫁・価格表示の対策を取りまとめた「消費税転嫁対策特措法案」が、現在国会で審議されます。 同法案には、広告・宣伝について「消費税還元セール」などの一定の表示を禁じる措置が盛り込まれています。 これは消費税率引上げの際、消費の落ち込みを補うための安売りなどが仕入れ価格の引き下げ圧力となり、立場の弱い下請け業者に対して買いたたきを行うことや、競合する他店の価格転嫁の阻害につながらないようにすることを目的とした措置です。 しかし、自由な価格競争を阻害するといった批判や禁止措置の解釈をめぐる混乱などがあり、消費者庁や公正取引委員会などが統一見解をまとめました。 ◆「消費税」の文言がなければ原則容認? 統一見解によるときんしとなる表示は、例えば「消費税は転嫁しません」「消費税は当店が負担しています」「消費税相当分ポイントを付与します」など、消費税に関連するような形での広告や宣伝っです。 一方、セールの広告そのものが禁止されるわけではないので、「消費税」といった文言を含まない表示(消費税に関連していないことが客観的に明らかなこと)については、禁止措置に該当しないとの見解が示されました。 労働保険の年度更新手続きはお早めに 労働保険(雇用・労災保険)の年度更新申告が今月末頃に届きます。手続きは、6月1日(今年は6月3日)~7月10日までですが、算定基礎届の時期と重なるので早めに準備をしましょう。 など。 |
今年(H25年度)、26年振りに自治会の役員が回ってきました。 前回の時には、役員といっても、自治会費の集金や広報誌の配賦、回覧板の手配 程度の役割だったのですが、今回はあまりに多い役割に閉口しています。 今年の3月までは、決まった時に広報誌が配られていたり、地域の必要な情報等が 回覧板で回ってきたりして、役員さんのおかげだと有難く思っていました。 ですが、いざ、自分が役員となってみると、それ以外の仕事(神社、集会所の清掃 そして除草、巡回パトロール、神社の初詣の準備、接待、毎月のようにある会合etc) もあって、地区役員の役割について疑問を感じています。 前回の役員の時には、他の方が骨を折って下さっていたのでしょうが、もう少し 簡素化ができないものかと思っているこの頃です。 楢原事務所 松原 |
今週の日曜日は母の日でした。
私の母はもうすでに他界しているため、仏前に花をあげようと思い花屋さんへ行きました。 赤、黄色、ピンク様々なカーネーションが店先に並んでいましたが、なぜか白いカーネーションは ありませんでした。 大きな花屋さんへ行けばそんなことはないのでしょうが、町の小さなそこの花屋さんにはおいて ありませんでした。 他に行くのが面倒だったので、結局母が好きだった白のユリを購入し仏前に供えましたが、この時期 のカーネーションの値段にはちょっとびっくりします。 来月は父の日。父も他界しているので、毎年花を供えていますが、これもまた花屋に行って悩みます。 バラの花を供えるわけにもいかず、かつ好きな花も分からないので毎年私の気分で決めてしまっている のですが・・・。 改めて両親のことを想い、贈り物を考えることも大切なことですし、両親に感謝する。常に感謝する ほど私はできた人間ではないので、こういう時期にこそ改めて両親へ感謝の気持ちをもちたいと思い ました。 海老沼 |
楢原会計FAX通信5月13日号
少額投資非課税制度(NISA)のQ&A 円安などにより株式市場が大きく上昇しています。が、上場株式等の売却益や配当等に適用される軽減税率10%は今年で廃止されます。来年からは20%になるとともに、少額投資非課税制度が導入されます。 Q&A Q:少額投資非課税制度(愛称:NISA)とは? A:平成26年~35年に証券会社や投資信託等に投資した場合、売却益や配当等が非課税となる制度です。 Q:非課税となる限度額などは? A:非課税口座で投資できる限度額が年間100万円となり、期間は5年間です。例えば、26年に上場株式を100万円分買った場合、30年までの5年間に生じた売却益や配当金は全額が非課税です。 なお、26年から毎年100万円投資した場合、30年時点で最大500万の非課税投資ができます。 Q:非課税期間終了後は? A:5年後は、通常の課税口座(特定口座など)に移すか、翌年の非課税投資枠を活用して非課税保有を続けることができます。 Q:非課税口座での年間投資額が60万円の場合、未使用分40万円を翌年に繰り越すことはできる? A:繰り越すことはできません。 Q:非課税口座で売却損が生じた場合、特定口座との損益通算や繰越控除はできる? A:売却益当は非課税となる一方、損失はないものとされるため損益通算などはできません。 等。 |
楢原会計FAX通信5月7日号
消費税率値上げに係る住宅取得 ◆注文住宅など請負契約に適用される経過措置 平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられる予定となっています(平成27年10月以降は10%)。 住宅の取得等をする場合、原則として引渡し時点での消費税率が適用されるため26年4月以降の引渡しであれば8%になります。 ただし、注文住宅などの請負住宅については経過措置により、25年9月までに契約を締結していれば、引き渡しが26年4月以降でも5%が適用されます。 建売住宅や分譲マンションは売買契約のため、経過措置の対象外ですが、内外装や設備について購入者が註文することができ、25年9月までに契約を締結している場合は、経過措置が適用できます。 ◆拡充される住宅ローン減税が適用できるのは 25年度税制改正では、消費税率引き上げの影響を緩和するため、住宅ローン減税の適用期限を29年12月まで延長したうえで、26年4月から拡充されます。 一般住宅の場合、対象となる住宅ローン残高の限度額が400万(現行200万円)となります。また、所得税からも控除しきれない場合における住民税の最大控除額も年13万6500円(現行9万7500円)に拡充できます。 他 |
「重要性の原則」という会計方針があります。
これは、会計処理上で質的重要性と量的重要性という観点から、 その事業者の内容・規模等を総合的に勘案して、厳密な会計処理 ではなくても簡便的な処理・表示を認める。というものです。 我々の日常生活の判断や選択の基準も質的・量的重要性で判断 していることが多いのではないでしょうか? その時の気分で判断していることも多そうですが、、、、 しかし、重要性の原則は、効果が期待できないと思われることに 労力をかけることを省くためであって、安易に「まぁいいか」 といった感覚の処理で良いということではないので、ご注意を。 茨城・沼尻 |
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