楢原会計FAX通信6月24日号
今国会で成立した主な法律は 今国会は間もなく会期末(今月26日)を迎えますが、4月以降に成立した主な法律をまとめました。 ◎共通番号(マイナンバー)法……国民全員に番号を割り振り、年金などの社会保障給付や納税を一つの個人番号で管理する制度で、個人は12桁、法人は13桁になる予定です。28年から利用開始。 ◎改正公職選挙法(ネット選挙の解禁)……ホームページやブログ、SNS、動画共有サービス等を利用した選挙運動をおこなえるようになります。ただし、電子メールでの選挙運動は候補者・政党等に限られ、有権者は禁止です。次回の国政選挙から適用。 ◎消費税転嫁対策特別措置法……26年4月、27年10月に予定されている消費税率引き上げに際し、円滑かつ適正な転嫁を確保するため、※特定事業者による転嫁拒否等の行為を禁止、※「消費税還元セール」などの転嫁を阻害する表示を禁止、※超日税総額表示の義務を緩和し、「本体価格+税」などの表示を認める(税込と誤認されない措置が必要)、などの措置が規定されています。25年10月に施行。 ◎改正障害者雇用促進法……雇用の分野において障害を理由とする差別の禁止や、職場での支障を改善する措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、精神障碍者を雇用義務化の対象とします。28年4月に施行(ただし、雇用義務化は30年4月)。 ◎改正道路交通法……無免許運転の懲罰を3年以下又は罰金50万以下に引き上げるなど 他 スポンサーサイト
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数年前の事ですが、小学校1年生娘が、「算数のテストが出来なかった~」と泣きながら帰ってきたことがありました。
多分私が「まったくも~」とか「何でこんな問題も出来ないの?!」などと娘を叱り飛ばしていせいで、また叱られる~~~と本能的に泣いてしまったのだと思います。(親子の関係には遠慮って言うのがなくなりがちです。) 前述の私と娘の話しのように 失敗する→悪い事をした→叱られる のような構図が出来上がっているパターンはどこにでも多少はあるのではないかと思います。でも、それが行き過ぎると、その先にあるのは・・・ 恥ずかしいから直視できない 人に知られたくない ↓ 見たくないものは見えなくなる ↓ 結果として・・・失敗を隠す(隠蔽する) これでは何の解決にもならないですよね。 冷静に考えたら分かる事なのですが、失敗の報告を受け、頭に血が上ってカーッとなっている時ほど、失敗した人の自尊心を無意識のうちに傷つけてしまう発言や態度をとってしまいがちではないですか?(私が娘にしたように・・・反省) 誰かが失敗した時こそ、感情的にならず大きな心で受け止め、なぜその失敗が起きたのかを一緒に考え、乗り越えていくことが出来たら、失敗した本人も成長でき、また、援助した側もまた違う角度から成長できるのではないかな~と思います。 失敗した事のない人はいないと思います。私自身も失敗の繰り返し人生です。 そして、その失敗から学べた事も見逃した事も多々あると思います。 今思うと、失敗した時に「穴があったら入りたい~」と穴を探すよりも、失敗した自分を客観視し、失敗と真摯に向き合うことできればよかったなと思います。 「失敗」は学びの宝庫!!ととらえ、反省するだけでなくそこから一歩前へ踏み出し「学ぶ努力が大切なんだ」ということを意識して生きていけたらなあと思う今日この頃です。 楢原理江 |
先日、大谷に行ってきました。
地下に降りると、静かで、ヒンヤリとしていて、とても癒されました。 資料館も、当時の道具や写真等々展示されていて、昔の人の力の凄さに驚きました。 また、大谷石を使ったフランク・ロイド・ライトの彫刻も、とても繊細で素敵でした。 ≪山口≫ ![]() |
楢原会計FAX通信6月17日号
役員給与を改定する場合は ◆役員給与は原則「定期同額給与」 今年から、給与等の収入が1,500万円を超える場合の給与所得所額については、245万円の上限が設けられたため、役員給与の改定を考えている方もいると思います。 役員給与は原則、定期同額給与(支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで事業年度中の支給額が同額)であることが損金算入するための要件とされており、支給額を改定する場合は通常、決算後の定時株主総会により改定する必要があります。 そのため、利益調整や一時的な資金繰りなどを目的に事業年度の中途で役員給与を改定した場合は、損金不算入となる金額が生じることになります。ただし、「経営状況の著しい悪化(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更(臨時改定事由)」に該当する事由によって海底した場合は、改定後も全額損金算入できます。 ◆「業績悪化事由」に該当するケースは 「業績悪化改定事由」に該当するかは個々の実態により判定することになりますが、例えば、財務諸表の数値が相当程度悪化している場合や、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、減額せざるを得ない事情が生じている場合など、客観的な事情があれば該当します。 また、現状では打売上などの数値的指標が悪化していない場合でも、客観的な状況(主要な取引先が手形の不渡りを出した、主力製品に瑕疵がありリコール費用を支出するなど)から役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、今後著しく悪化することが避けられない場合は該当します。 所得税の予定納税を減額するには 25年分所得税の予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。 予定納税の対象となるのは、前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合で、7月(第1期分)と11月(第二期分)に基準額の1/3を納付することになります。 業況不振や災害などにより、所得の見積額が基準額よりも少なくなる見込みであれば、減額申請ができます。第1期分から減額する場合は減額申請書を7月16日までに提出します。 など |
今年、気象庁は5月29日に「関東甲信地方は梅雨入りしたとみられる」と平年より10日早く発表しましたが、
その後、一向に雨は降らず、真夏日を観測した日もあり梅雨前線はどこにいったのでしょうか? どちらかと言うと過ごしやすい気温が続いています。 しかし一方では、ダムの貯水率は下がり、今から水不足の心配が出始めています。 田植えの時期に遅霜で、苗が全滅したと言う話も聞きましたが、 今度は水不足の心配です。農作物は大丈夫でしょうか? 雨の降り方も梅雨独特の長雨でなく、スコールのような一時的に大量に降る雨に変わっている様で、 これも温暖化の影響でしょうか?季節が少しずつ前倒しになっている様です。 秋の稲刈り時期には、美味しい新米が食べられるといいですね。 ≪コムラ≫ |
楢原会計FAX通信6月3日号
24年分の確定申告状況(所得税・贈与税) ◆所得税の申告状況 国税庁が公表した平成24年分の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提示したのは2152万5千人(事業所得者379万人、その他の給与所得者など1773万4千人)でした。 そのうち、申告納税額があったのは608万8千人で、還付申告は1257万3千人となっています。 また株式等の譲渡所得については98万4千人が申告を行っていますが、そのうち所得があったのは22万9千人(前年比8.8%増)で、その所得金額は1兆4306億円(同18.4%増)となり、昨年の政権交代以降に株価が急騰したことなどから増加しました。なお、翌年以降に損失を繰り越したのは79万5千人となっています。 規定ミスでバリアフリー改修減税が前倒しに 25年度税制改正では、26年4月から予定されている消費税率引き上げの負担を軽減するため、住宅関連減税の延長・拡充が行われました。 それにより、自己資金で特定の工事(省エネ、バリアフリー)をした場合に、改修工事額(限度額有)の10%を所得税額から控除できる減税措置についても、26年4月から控除できる減税措置についても26年4月から改修工事限度額の引き上げなどが行われることになっています。 しかし、バリアフリー改修に係る措置については、改正法の条文に規定漏れが発覚したことにより、今年1月から改修工事限度額200万円・控除限度額20万円(本来は150万円・15万円)に拡充されることとなりました。 他 |
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