楢原会計FAX通信10月28日号
適用要件が緩和される所得拡大促進税制 ◆給与等を増加させた企業の支援措置 政府は経済成長とともに所得の拡大を重要な課題としており、今年1月に公表した「民間投資生活活性化等のための税制改正大綱」には今年度(25年4月以後に開始する事業年度)から施行された所得拡大促進税制の拡充・延長が盛り込まれました。 同制度は現行、国内雇用者の給与等支給額について、以下の要件①~③を満たす場合、基準事業年度(通常24年度)より増加した額の10%が税額控除(法人税額の10%、中小は20%が限度)できます。 ①給与等支給額が基準事業年度比で5%以上増加 ②給与等支給額が事業年度以上であること ③平均給与等支給額が前事業年度以上であること ◆支給額の増加割合の緩和など 改正案では、要件①の増加割合5%以上を、※平成27年4月前に開始する適用年度は2%以上、27年4月~28年3月までは3%以上、28年4月~30年3月までは5%以上に緩和します。 要件③については、平均給与等支給額の算定対象が「継続雇用者(適用年度とその前年度に給与等を支給された雇用保険一般被保険者)に対する給与等」に見直され、退職者や新入社員定年後の再雇用者などを除いて判定することになります。また、前年度の平均を「上回る」ことに変更されます。 これらの改正は26年4月前に終了する事業年度ですが、改正後の要件であれば全て満たしている場合には26年度で制度を適用した再に25年度分の控除額を上乗せして税額控除ができます。 スポンサーサイト
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生命保険等の控除証明書が届くようになり思うことは、年末が近く、今年もあっという間だったという思いです、今年を振り返ってみて、どうだったでしょうか、目標をたてて頑張っている人にとって目標達成の進捗状況は、どうでしょうか、もう少しという人は、年末までにはもう少し日数がありますので、目標達成に向かって頑張ってください。
事務所においては、税理士法人優和の10周年という記念すべき年でした。 個人的には、1月に孫ができたことが一番嬉しい出来事でした、しかも私と同じ誕生日でしたのでなおさらでした。 これからどんどん寒くなり年末に向かって忙しくなると思いますので、健康管理に十分留意し頑張って下さい。 税理士法人優和茨城本部 青木 |
楢原会計FAX通信10月21日号
24年度の黒字法人の割合は 27.4% ◆黒字申告割合は二年連続上昇 国税庁が公表した「平成24事務年度法人税等の申告事績」によると、法人税の申告件数は276万1千件で、その申告所得金額は10兆105億円(同5.0%増)となり、3年連続で増加しました。また、復興特別法人税の申告税額は6758億円でした。 申告を行った法人における黒字割合は27.4%(同1.5%増)で、過去最低の25.2%となった22年度から2年連続で上昇しています。なお、黒字申告1件当たりの所得金額5966万円(同14.5%増)でした。 一方7割以上を占める赤字法人の申告欠損金額は16兆8226億円(同22.6%減)、1件当たりの欠損金額は840万円(同20.9%)となり大幅に減少しています。 ◆欠損金が生じた場合の繰越控除・繰戻還付 欠損金が生じた場合、中小法人等(資本金1億円以下の法人など)が利用できる制度には、繰越控除制度または繰戻還付制度があります。 繰越控除は、欠損金を翌年度以降9年間にわたり繰越すことができ、繰越期間中の事業年度で生じた所得金額から控除できます。 一方繰戻還付は、前年度に所得があり法人税を納付していた場合に、その所得と相殺することで納付した法人税の還付を受けることができる制度で中小企業法人等に限り適用できます。 年の途中で扶養親族等に異動があった場合 年末調整は「扶養親族等(異動)申告書」などに基づいて行います。 年の途中で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合は、その都度移動申告を行うことになっていますが、控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外になった、結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった、離婚などで該当することとなった場合など、異動申告を提出し忘れていることがありますので確認しましょう。 等 |
楢原会計FAX通信10月15日号 来年施行される主な税制(成立済みのもの) ◎小規模宅地等の特例(相続税評価額の減額)に関する適用要件の緩和【26年1月】……二世帯住宅は、内部で行き来ができない場合でも適用対象となります。また老人ホームに入所したことで居住しなくなった家屋の敷地についても要件が緩和されています。 ◎上場株式等の軽減税率10%が廃止【26年1月】……配当や譲渡益に対する税率が20%になります。 ◎NISA(少額投資非課税制度)の開始【26年1月】……年間100万円を上限に購入した上場株式や投信等の配当や譲渡益が5年間非課税となります。 ◎国外財産調書の提出【26年1月】……12月末時点で5千万円超の国外財産を保有している方は、翌年の3月15日までに国外財産調書を提出する必要があります(今年末の保有状況から対象)。 ◎延滞税等の引き下げ【26年1月】……延滞税、利子税、還付加算金が引下げられます。 ◎住宅ローン減税の拡充【26年4月】……一般住宅の場合、10年間の最大控除額が400万円(認定住宅は500万、被災地は600万)に拡充されます。なお、収入が一定以下(都道府県民税の所得割額が9.38以下)の方は給付金が支給されます。 ◎領収書等に係る印紙税の非課税範囲の拡大【26年4月】……金銭または有価証券の受取書について、記載金額5万円未満は非課税となります。 ◎不動産譲渡及び建設工事請負に係る印紙税の軽減措置の拡充【26年4月】……軽減措置の対象が不動産譲渡は10万円超、建設請負工事は100万円超に拡大され、軽減割合も引き上げられます。 など |
楢原会計FAX通信10月7日号
消費税引上げ決定に伴う税制改正大綱 政府は平成26年4月から消費税率8%へ引き上げることを正式決定するとともに、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を公表しました。 ◆税制改正大綱の主な内容は 〇生産性工場設備投資促進税制の創設……生産性の向上につながる設備を取得した場合、1)産業競争力強化法(秋の臨時国会に提出)の施工日~28年3月までは即時償却又は5%税額控除、2)28年4月~29年3月までは50%特別償却又は4%税額控除が選択適用できる制度を創設。 〇中小企業投資促進税制の拡充……中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、適用期限を3年延長するとともに、上記の生産性向上設備投資促進税制に該当する設備は、即時償却又は10%税額控除に拡充する。また税額控除の適用について、資本金1億円以下の事業者(現行3千万以下)も対象とする。 〇所得拡大促進税制の拡充……給与等支給額を一定額以上増額させた場合の税制控除制度について適用期限を2年延長すると共に、増加割合の要件(現行5%以上)を1)27年4月前に開始する適用年度は2%以上、2)27年4月~28年3月までは3%以上、3)28年4月~30年3月までは5%以上とする。 〇研究開発税制の拡充……上乗せ部分の税額控除(増加型又は高水準型)について、適用期限を3年延長するとともに、増加型の借置を増加率に応じて控除率を引き下げる仕組みに改める。 〇復興特別法人税の1年前倒し廃止の検討……復興財源の確保や、国民の理解、賃金上昇につなげること等を踏まえた上で、12月中に結論を得る。 ◆低所得者に対する「簡素な給付措置」 消費税率が8%に引き上げられる際、低所得者に対しては暫定的、臨時的な処理として現金を支給する「簡素な給付措置」が実施されます。 この給付措置は、市町村民税(均等割)が課税されていない者(市町村民税が課税されているものの扶養親族を除く)が対象となり、対象者1人につき1万円を支給するものです。ただし、生活保護制度内で対応される被保険者等は対象外です。 尚、対象者のうち、老齢基礎年金(65歳以上)の受給者などには5千円が加算されます。 他 |
平成26年4月1日以降に作成される領収書(金銭又は有価証券の受領書)から
3万円以上ではなく、5万円以上に変更になります。 「金銭又は有価証券の受領書」とは・・・ 領収書、受取書、レシートはもちろん、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために 請求書や納品書に「代済」「了」などと記入したもの、さらには「お買上票」などと称する もので、その作成目的が受領の事実を証明するために作成されたものも含まれます。 間違えて印紙を貼ってしまった場合は、所轄の税務署で還付が受けられます。 茨城本部 斉藤 |
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