楢原会計FAX通信11月25日号
上場株式等を売却した際の注意点 今年で上場株式等の配当・譲渡損益に対する10%の軽減税率が終了し、来年からは20%になるとともにNISA(少額投資非課税制度)が始まります。 ◆来年から譲渡益等への課税は20%に 来年末から株価が大幅に上昇したことで、今年中に含み益がある保有株の売却を検討している方も多いと思います。(既に保有している株式等をNISA口座に移すことはできません)。 特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は原則、確定申告をする必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除や複数の口座間で損益通算する場合は確定申告をする必要があります。 なお、NISAでは専用口座の上場株式や株式投信など(投資額は年間100万円が上限)による配当や譲渡益が非課税となる一方、譲渡損失はないものとされるため、損失の繰越控除や他の口座との損益通算はできません。 ◆確定申告をした場合「合計所得金額」に影響 特定口座(源泉徴収有)でも確定申告しない場合には、譲渡益等がいくらであっても「合計所得金額」に含まれません。一方、繰越控除の適用などで確定申告をした場合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため配偶者控除(合計所得38万円以下)や、住宅ローン控除(同3千万円以下)、住宅資金贈与の非課税措置(同2千万円以下)などの適用に影響が出る可能性があります。 例えば、配偶者が今年の利益80万円から繰越損失50万円を控除した場合、利益は30万円ですが、合計所得金額には繰越控除前の80万円が加算されるため、配偶者控除の適用は受けられません。 10月以降に後納保険料を支払った場合は 昨年10月から国民年金保険料を10年前(通常2年)まで遡って納めることができる後納制度が開始されました(27年9月まで)。 12月31日までに納付した保険料は、今年の社会保険料控除の対象となりますので、年末調整・確定申告の際に控除証明書の提出が必要ですが、後納保険料を10月以降に支払った場合は領収書を提出することで年末調整を行うことができます。 他 スポンサーサイト
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最近、すっかり寒くなって、夜が長くなりました。
何か楽しいことを想像しなくちゃ・・・と考えていると 来月はクリスマスです。 クリスマスといえばサンタクロースですが 動物好きの私は、サンタクロースよりトナカイが好きです。 サンタクロースのそりを引くトナカイは9頭いて それぞれ名前がついているのを知っていましたか? 先頭から、ルドルフ、ダッシャ-、ダンサー、プランサー、ヴィクセン、 コメット、キューピッド、ドンダ-、ブリッツェンの9頭です。 その中で一番有名なトナカイが、先頭の「ルドルフ」です。 彼があの有名な「真っ赤なお鼻のトナカイさん」です。 あの歌を口ずさめば、ルドルフがサンタのそりを引くようになった光景が 目に浮かぶと思います。 また、ルドルフの赤い鼻からは、 ミサイルが発射されるときに放出される赤外線に似た光線が発せられているそうです。 そのためNORAD(北米航空宇宙防衛司令部)では 赤い鼻から発せられる赤い光を追尾して クリスマスの夜のサンタクロースの乗ったそりの現在地や サンタクロースの到着推定時刻を調べるシステム「NORAD Tracks Santa」もあるそうです。 クリスマス当日に特に何があるというわけではないのですが… 毎年「クリスマスを待つこと」は楽しみです。 高木 |
楢原会計FAX通信11月18日号
知っておきたい広告などの表示ルール ◆優良・有利であると誤認する不当な表示とは 年末・年始商船の時期が近づいていますが、セールなどを行う場合は広告や価格表示が不当な表示に該当しないように景品表示法のガイドラインなどを確認しておきましょう。 同法では、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると消費者が誤認するような表示が不当表示に該当します。 ・「当店通常価格 ・「〇日間限りの特価」と表示しているが、その期間に限らず販売されている価格である。 ・表示価格で購入するには一定の条件が必要だが、その条件を明示していない など。 ◆二重価格表示を行う場合の注意点は 二重表示では過去の販売価格を比較対象として用いる過去の販売価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であれば、不当表示に該当することはありません。 この「最近相当期間」とは、過去8週間のうち4週間以上(販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半かつ2週間以上)の販売実績があり、実際にその価格で販売した最後の日から2週間以内であることです。 なお、来年4月からの消費税率引き上げに伴い、「消費税は当店が負担します」や「消費税は当店が負担します」や「消費税率上昇分値引ます」「消費税相当分、ポイントを付与します」などの広告・宣伝表示は禁止となります。 住宅取得に係る贈与税の非課税措置について 住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置により、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、一定限度額まで贈与税が非課税となります。 25年中は700万円(省エネ・耐震住宅は500万上乗せ)が非課税となります(震災被災者は除く)。 700万円の非課税を適用する場合は、今年中に贈与を受け、来年3月15日までに贈与された全額を充てて住宅の新築・取得等(建売住宅やマンションの取得は引渡しを受けていること)をしたうえで、居住することが必要になります。 |
もう晩秋の候となり、早いもので後1カ月半で今年も終わってしまいます。
食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋といったようにいろいろな事にチャレンジするには いい季節だったと思います。今年は暖かい日が多かったですし・・・ 読書の秋に関連して、私自身よく電子書籍を購入する機会が多いのですが、(単行本より 若干安いケースがあるので)、先日のニュースで2015年から海外から配信される電子書籍 についても消費税を課すという検討がされているというのがやっていました。 現状では国内にサーバーを持つ企業と国外にサーバーを持つ企業とで消費税分だけ消費者 が支払う金額が変わっています。昨年の海外サーバーから配信されたものの消費税額は 2012年だけで247億円に上るだろうという記事を見て驚きました。 という私もよく利用するのはアマゾンなので、消費税分だけ安く購入していたのですが・・・ 今後どうなるか分かりませんが、どのようになるのか今後もチェックしてみようと思いま す。 電子書籍は場所もとらず、夜中でも購入できるので、とっても便利で紙も使わないので地 球には優しくいいものだとは思うのですが、本の文章の長さにもよりますが、一気に読も うとすると目が疲れるので、ほどほどにしながらこれから夜の時間も長いし、ますます寒 くなってきますので、こたつにでも入りながらゆっくりと読書を楽しみたいと思っていま す。 海老沼 |
楢原会計FAX通信11月11日号
24事務年度の所得税調査状況について ◆大幅に減少した実地調査件数 国税庁が公表した平成24事務年度(24年7月~25年6月)の所得税の調査状況によると、調査件数は68万2千件(前年度比11.9%減)で、そのうち文書や来署依頼による面接等で申告内容を是正する「簡易な接触」は61万2千件(同9.5%減)と9割を占めており、高額・悪質な不正計算が見込まれる場合などに行われる「実地調査」は7万件(29.3%減)となっています。 特に実地調査の件数が減少していますが、これは今年1月に国税通則法が改正され、税務調査手続きが法律上明確化されたことによる事務作業料の増加などが影響しています。 なお、申告漏れ等の非違があったのは42万4千件で、その申告漏れ所得金額は8578億円ですが、実地調査により5割以上となる4550億円が把握されています。 ◆申告漏れに注意したい海外取引や金地金 国税庁では無申告者をはじめ、海外取引、インターネット取引などに対する調査を積極的に行っています。 海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。また、5千万円超の国外財産を保有している場合、財産の種類や価格等を記載した国外財産調書を提出することが義務付けられています。(今年度末の保有状況から対象)。 なお、金や白金(プラチナ)の売却で得た所得の申告漏れが増加していますが、200万円超の取引については取扱業者から税務署に支払調書が提出されることになっていますのでご注意ください。 他 |
楢原会計FAX通信11月5日号
年末調整に関するQ&A 年末調整の時期が近づいていますので、早めに準備をしましょう。 ◆Q&A Q:年末調整の対象者は? A:原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出ししており、年末まで勤務している方が対象となります。ただし、給与総額が2千万円を超える方などは対象外となります。 Q:年の中途で入社した方がいる場合は? A:入社前に他の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票などで確認)。 Q:給与の未払いがある場合は? A:年末調整の対象は1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与なので未払いがあってもその年の年末調整の対象となります。 Q:確定申告する場合年末調整しなくてもよい? A:給与以外の所得がある場合などで確定申告をするかたについても、年末調整を行います。(給与総額が2千万以下の場合)。 Q:別居している親族は付与控除の対象になる? A:常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象となります。 Q:控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は? A:配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判定しますが、年の途中で亡くなった場合は、その時点で判定するため控除の対象となります。 Q:親の後期高齢者医療保険料を口座振替により支払った場合は? A:支払った方に社会保険料控除が適用されます ◆原付などは自賠責の期限切れに注意 全ての自動車に自賠責保険・共済の加入が義務付けられていますが、特に車検のない250CC以下のバイクや原付は更新手続きを忘れたまま有効期限切れになっている場合があります。 未加入での運転は、罰則(懲役1年または罰金50万円以下、免許停止処分)を受けることになり、万が一人身事故を起こした場合、賠償金が全て自己負担となります。(任意保険加入していても本来自賠責で支払われる部分は自己負担)。 冬場は乗らない場合も期限を確認しましょう。 他 |
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