12月2日、事務所の職員とジャズライブに行ってきました。
![]() 古河市内の「ケーブルテレビRCC」と 「ジャズライブハウス カフェアップス」がコラボレーションした初めての公開収録ライブです。 古河市出身のピアノの田窪寛之さんと、田村陽介さん(ドラム)、金森もといさん(ベース)のトリオで、和やかな雰囲気の中スタンダードジャズを堪能しました。 すぐ目の前での生演奏は、贅沢な気分です。 スタンダードジャズだというのに、聞き覚えのあるのは2、3曲くらいの理解の低さでしたが、田窪さんから曲の内容のお話もあり、少しジャズが解った様な気になってしまいました(笑) 日常から離れ、お酒を飲みながら音楽を聴くのはとても楽しかったです。 ![]() 今後も、RCCとカフェアップスのコラボレーションライブは、ポップスやクラッシックでも行う予定だそうです。 機会があったら、また足を運んでみようかと思っています。 中村 スポンサーサイト
|
楢原会計FAX通信12月24日号
平成26年度税制改正大綱(主な企業関連) 26年度税制改正大綱において、企業に影響する主な改正案は以下の通りです(10月に前倒しで決定された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に関する事項は除きます。 ◎復興特別法人税の前倒し廃止……課税期間(現行27年3月に会すする事業年度まで)を1年前倒しで終了する。 ◎交際費課税の見直し……交際費等のうち、飲食費(上限なし)は50%損金算入を認める。ただし、役員や従業員等による社内接待費は除く。 ※1人当たり5千円以下の飲食費等は一定要件の下、交際費等の範囲から除かれ、全額損金算入できる。 ◎中小企業の交際費課税の特例……資本金1億円以下の法人に係る損金算入の特例(800万円まで全額損金)を2年延長し、上記と選択適用できる。 ◎消費税の簡易課税制度の見直し……みなし仕入率について、金融業、保険業は50%(現行60%)に、不動産業は40%(現行50%)に引き下げる。27年4月以後に開始する課税期間に適用。 ◎国家戦略特別区域法の制定に伴う税制措置の創設……国家戦略特別区域内において、一定の機械装置等を取得した場合、取得価格の50%を特別償却又は15%税額控除が選択適用できる。 ◎小規模企業共済の対象範囲の拡大……宿泊業又は娯楽業について、常時使用する従業員数が20名以下(現行5名以下)を対象とする。 ◎その他……雇用促進税制を2年延長、※環境関連投資促進税制の対象資産から熱電併給型動力発生装置等を除外、※医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設等 ……等 |
先月下旬に行われた、東京モーターショーについてお話させて頂きます。
東京モーターショーは2年に一度開催されており、国内外の自動車メーカーがコンセプトカーや市販されている車両を一同に展示するイベントです。 開催当時はテレビ等でも多数取り上げられおり、実際に足を運ばれた方もいると思いますが、私もここ10年、毎回行っています。 行くと毎回感じることは多々あるのですが、今年一番感じたことは、前回より明らかに盛り上がっていた、ということです。 と言うのも、前回は2011年開催で、あの大震災のあった年だったということと、会場が幕張メッセから東京ビッグサイトに変更(規模縮小)された年だったからです。 前回も檀上に鎮座し、シャッター音を浴びるコンセプトカーはありましたが、世の中の閉塞感を反映して、どこか内向きな雰囲気が漂ってました。 それが今年は、見るブース人人人。満員電車状態。 年齢層も老若男女さまざまですが、個人的には若者の方が比率が多いように感じました。 若者の車離れって?という印象。 ただ独断と偏見で意見を言わせて頂くとすると、どこ行ってもエコ・エコ・エコ。特に国内メーカー。 このエコ一辺倒に、ちょっと辟易してしまう部分があります。 確かに石油は枯渇資源であり、代替エネルギーを模索しなければいけないのは理解できます。 ただ車の醍醐味ってそもそも、自分の意のままに操れることが愉しいのではないでしょうか? 現代社会、ヒトが自分の思い通りにならないからこそ、車でぶっ飛ばしてストレス発散、なんて人もいるんだと思います。 車が完全に人を運ぶ道具になってしまっていることに一抹の寂しさがあります。 その辺を勘案すると、若者の車離れは、メーカー自身が作り上げてしまったのではないのかな、と思ってしまいます。特に国内メーカー。 話がだいぶ逸れてしまいましたが、今回のショー、実際の統計でも、来場者数は前回比107%だったそうです。 なにはともあれ自動車産業は裾野が広い業界。 どんどん活性化して頂きたいですね。 石川 |
楢原会計FAX通信12月16日号
平成26年度税制改正大綱(主な個人関連) 自民・公明両党は26年度税制改正大綱を決定しました。 個人に影響がある改正案は以下の通りです。 ◎給与所得控除の上限引下げ……28年に給与収入1200万円超の控除額は230万が上限に、29年からは1000万円超の控除上限額が220万円になる(現行は1500万円超で245万円が上限)。 ◎NISA口座の制度変更……27年以降、非課税口座を開設する金融機関を毎年変更できる(現行は最長4年。変更できない)。 ◎ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止……ゴルフ会員件等の譲渡損失について、26年4月以降に行う譲渡から他の所得との損益通算ができない。 ◎車体課税の見直し ・自動車重量税……26年4月以後、エコカー減税で初回車検時に重量税が免除された車は、次回も免除する。一定の経年車は税率を引き上げる。 ・自動車取得税……26年4月以降、22年度年比基準を満たす車の税率を引き下げ、自家用車の場合は3%(現行5%)にする。また、エコカー減税における軽減割合を拡充する。なお、取得税は消費税率10%引き上げ時(27年10月予定)に廃止。 ・軽自動車税……27年4月以降に取得する新車の税率を引き上げ、自家用車の場合は10800円(現行7200円)にするとともに、13年が経過した車の税率を28年度から引き上げる。また、原付・二輪車の税率を27年度から約1.5倍に引き上げる。 ◎消費税の軽減税率……消費税10%字に導入する(具体的な実施時期などは来年中に決める) 他 |
楢原会計FAX通信12月9日号
経営者補償に関するガイドラインについて ◆保証契約時や履行時における対応を規定 中小企業経営者にほる個人保証(経営者保証)は資金調達における信用補完の手段となっている一方、思い切った事業展開や経営不振に陥った際の早期の事業再生阻害する要因などになっています。 日本商工会及び全国銀行協会は、保証契約時や履行寺等における課題への対応の準則として「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表しました。(来年2月から適用) 本ガイドラインでは、例えば以下のような対応が規定されています(法的拘束力はありません)。 ◎経営者保証を契約する際の金融機関の対応 ・保証契約の必要性などを説明する、・保証金額は、契約的に融資額と同額とはせず、保証人の資産状況状況などを勘案して設定する、・履行請求 額は、一定の基準日(期限の利益を喪失した日等)以降に発生する保証人の収入を含まないといった対応を契約に規定すること等に努める。 ◎経営者保証を提供しない場合に必要な経営状況 ・経理や資産所有等について法人と経営者の関係を明確に区分・分離する、・財務状況及び経営成績の改善により信用力を強化する、・正確丁寧に信頼栄の高い情報を開示・説明し、経営の透明性を確保する等に努める。 ◎保証債務の履行基準(残存資産の範囲) ガイドラインに基づく債務整理に於いて、経営者(保証人)が事業継承や事業清算後の新事業開始等の為、一定期間の生計費に相当する現預金や、黴でない自宅(自宅兼事務所)等を残存資産に含めることを希望する場合は柔軟に検討する。 他 |
早いもので、一人暮らしを始めて3回目の冬になりました。
最近、心配になってきたのが病気です。 先日、TVで脳梗塞の前兆をチェックする方法が放送されていました。 「FAST」という3つのチェック方法です。 「Face」 … 顔の麻痺 「Arm」 … 腕の麻痺 「Speech」 … 言葉の障害 「Time」 … 1つでも該当したらすぐ救急車を呼ぶ 脳梗塞は時間との勝負なので、前兆を見過ごさないように気を付けたいですね。 山口 |
楢原会計FAX通信12月2日号
売掛金の回収・管理を徹底しましょう。 ◆売上だけでなく売掛金の回収も意識。 企業にとって売り上げを伸ばすことは重要ですが、商品の代金を回収できなければ意味がありません。 売掛金の回収期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが厳しくなり、資金繰りの悪化につながります。 また回収できなければ商品の代金だけではなく、売るまでのコストも損失となるため、その文を取り戻すには同じ商品を何倍も売らなければなりません。 事業を継続するためには、売上だけではなく、売掛金の回収・管理が重要であることを従業員も意識することが必要です。 なお、取引先の倒産など一定の事実によって回収不能となった場合は、貸倒損失として、税務上損金又は必要経費として取り扱われます(回収不能に至った根拠となる証拠書類などを証拠書類などを残すことが重要)。 ◆売掛金の時効が迫っている場合は 支払が滞っている取引先に対しては、まず話し合いで原因を把握し、状況に応じて解決を図る(分割払いを認めるなど)ことが大切です。 長期間滞っている売掛金がある場合は、時効(商品代金は2年間)に注意します。時効は裁判上の請求や承認(一部を支払う、残高確認書を貰うなど相手が債務を認める)などにより中断され、新たに時効が始まります。 また、時効が迫っている場合は、支払いの請求(催告)をすることで時効を6ヶ月延長することができます(証拠を残すには内容証明郵便を利用)。ただし、催告により延長できるのは一度だけで、その間に裁判上の請求などを行わなければ時効は中断しません。 なお、時効が過ぎている場合でも事項を主張されなければ権利は消滅しません。 他 |
| ホーム |
|