あっという間に 1月31日!!!
ちゃんと初詣に行けないうちに、またたくまに日にちが過ぎていく ![]() ![]() 今年はなんとかまだ、雪がたくさん降ると言うことはありませんが 去年は雪で大変な思いや怖い思いをしたので 今年は我が愛車 ![]() そんなわけで雪対策万全になった?のでそんなに多くなくていいので ちょっと積もるくらいの雪を気持ち待ってます ![]() ![]() 毎日、元気に楽しくお仕事にいって、健康にすごしたいとおもいます ![]() ![]() 茨城本部 荒川 スポンサーサイト
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楢原会計FAX通信1月27日号
知っておきたい医療費控除Q&A 医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などは差し引く)が10万円を超える場合、一定金額を所得控除できる制度です。 Q&A Q)10万円を超えていれば、全額が控除できる? A)できません。10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた部分の金額が控除額となります。最高200万円。 Q)風邪や腹痛等を治すために薬局で購入した市販薬の医薬品は控除の対象? A)対象となります。ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。 Q)人間ドックや健康診断の費用は対象? A)疾病の治療を行うためのものではないので、原則として対象外です。 Q)通院するための交通費は? A)電車やバスなどの交通機関を利用した場合、対象となります。(付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)。なお、自家用車で通院した場合のガソリン代等は対象外です。 Q)個室に入院した場合の差額ベッド代は? A)治療のために必要な場合は対象となりますが、本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。 Q)保険適用外の自由診療は対象外? A)保険適用の有無は関係なく、治療目的であれば対象となります。例えば、自由診療となるインプラント治療(人口歯根)や、レーシック手術(視力回復レーザー手術)などは対象です。一方美容目的で行うものは対象外です。 他 |
楢原会計FAX通信1月20日号 産業競争力強化法に係る設備投資減税 産業競争力強化法が本日施行されます。これに伴い、平成26年度税制改正大綱で創設された生産性向上設備投資促進税制や、中小企業投資促進税制の拡充は、同法の施工日以降(29年3月まで)に取得等した設備が対象となるたため、前倒し適用されます。 ◆先端設備等を取得した際の減税措置 生産性向上設備投資促進税制は、生産性向上設備等(先端設備又は生産ライン・オペレーションの改善に資する設備)に該当する設備)に該当する機械装置、器具備品、建物、ソフトウェア等を取得した場合、28年3月までは即時償却又は取得価格の5%税額控除、28年4月以降は50%特別償却又は4%税額控除が選択適用できる制度です(建物・構築物は率が異なる)。 なお、「先端設備」とは、※一定期間内に販売された最新モデル、※旧モデル比で生産性が1%以上向上するもので、工業会等の確認、証明書が必要となります(確認等はメーカーが行う)。また、「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」は、一定の投資計画を策定(税理士等が確認)し、経済産業局の確認を受けた設備となります。 ◆中小企業投資促進税制の上乗せ措置 中小企業投資促進税制は、中小企業等が機械装置等の対象設備を取得した場合、30%特別償却又は7%税額控除が選択適用できる制度です。(税額控除は個人、資本金3千万円以下の法人に限る)。 同制度の拡充により、対象設備のうち、上記の生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は10%税額控除が適用できます。また、資本金3千万円超1億円以下の法人も7%の税額控除が選択適用できるようになります。 他 |
楢原会計FAX通信1月14日号
給与所得者が行う還付申告について ◆給与所得者等の還付申告は1月から受付。 平成25年分の所得税の確定申告は、2月17日から受付が開始されます(3月17日まで)。 給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や給与所得以外の所得が20万円超の方、上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除を適用する方などは確定申告が必要ですが、大部分の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告は必要ありません。 ただし、年末調整では控除が受けられない医療費控除などを適用する場合は、還付を受けるための申告期間に関係なく、1月から申告を行うことができ、期間は5年間です(25年分は30年末まで)。 尚、給与以外の所得が合計20万円以下であれば、確定申告は不要とされていますが、確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の所得についても申告する必要がありますので注意しましょう。 ◆還付申告によって受けられる主な控除 ◎医療費控除……本人又は生活を一つにする配偶者や家族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万未満の方はその5%)を超える場合。 ◎雑損控除……災害や盗難などで、住宅や家財(生活に通常必要な資産)に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。 ◎寄付金控除……国や地方公共団体などに対して、2千円を超える寄付金を支出した場合。 ◎住宅ローン控除(初回のみ)……住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合(2年目以降は年末調整で控除されます)。 他。 |
新年あけましておめでとうございます。
地元に戻って既に3年以上が経ちますが、日々仕事をしていく中で 人に生かされていること、人とのつながりで新たな出会いがあるということを強く感じています。 会計・税務という職種はルーティーンな部分もありますが、顧問先の業績等も日々変化していきます。 日々の変化があるからこそ、求められるニーズも常に変わっていきます。 柔軟な発想でお客様に常に喜んでもらえるような会計人になれるよう今年度も元気いっぱい頑張ります!! 今年度も、宜しくお願い申し上げます。 楢原 英治 |
楢原会計FAX通信1月6日号
あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 26年1月から施行される主な税制などは ◎上場株式等に対する本則税率の適用……軽減税率の廃止により、本則20%が課せられます。 ◎NISA(少額投資非課税制度)の開始……専用口座内の上場株式会社や株式投信等(購入額は年間100万円が上限)による利益が5年間非課税となります。 ◎小規模宅地等の特例の要件緩和……構造上区分のある二世帯住宅や、介護のための老人ホームに入居して居住しなくなった家屋の敷地について、相続税評価額を減額する特例の適用対象外となります。 ◎国外財産調書の提出義務……年末時点で5千万年超の国外財産を保有している場合は、翌年3月15日までに国外財産調書の提出が義務付けられます。(25年末の保有状況から摘要)。 ◎住宅取得に係わる贈与税の非課税措置……26年中は500万円(省エネ・耐震住宅1000万円)まで贈与税が非課税となります。なお、震災被災者は1000万円(同1500万円)です。 ◎白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象拡大……白色申告を行っているすべての個人事業主に対して、記帳・帳簿等の保存が義務付けられます。 ◎延滞税等の引き下げ……26年中の延滞税は2.9%(納期から2ケ月経過後は9.2%)利子税・還付加算金は1.9%となります。 ◎小規模事業者経営改善資金(マル軽融資)の対象拡大……商工会・商工会議所の推薦による国の融資制度について、宿泊業又は娯楽業は従業人20名以下(従来は5名以下)が利用対象となります。 ◎配偶者暴力(DV)防止法の一部改正……生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても適用対象となります。 等 |
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