楢原会計FAX通信3月31日号
平成26年度税制改正が成立しました。4月から適用される主な税制は次の通りです。(26年度以前の改正を含みます)。 ◎消費税率の引き上げ……4月以降に行われる取引から、原則8%が適用されます。 ◎住宅ローン減税の拡充……引き上げ後の消費税率で住宅を取得した方を対象に控除額が拡充されます。(一般住宅の場合、10年間で最大400万円)。 ◎ゴルフ会員件等の譲渡損失の損益通算廃止……売却による損失は、他の所得と損益通算ができません。 ◎復興特別法人税の1年前倒し廃止……4月以降に開始する事業年度から廃止されます。 ◎交際費課税の見直し……資本金1億円超の法人について、飲食のために支出する費用の50%が損金算入できます。中小法人は、損金算入の特別(800万円まで全額損金)と選択適用できます。 ◎生産性控除設備投資促進税制の創設……26年1月20日い(産業競争力強化法の施行日)以降に取得等した生産向上設備について、28年3月までは即時償却または5%税額控除が選択適用できます。 ◎中所企業投資促進税制の拡充……対象設備のうち、上記の生産性向上設備に該当するものは、即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下は10%)が選択適用できます。 ◎領収書に係る印紙税の非課税範囲の拡大……5万円未満の領収書(消費税額を区分記載すれば税抜額で可)には印紙税が不要になります。 他 スポンサーサイト
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楢原会計FAX通信3月17日号
4月から変わる領収書等の印紙税 ◆領収書や契約書などの課税文書には印紙税が課せられますが、改正により、以下の課税文書について4月以降に作成するものから取り扱いが変わります。 ◎金銭又は有価証券の受取書(17号)……領収書などに記載された受取金額が5万円未満であれば、非課税となります(現行3万円未満)。 ◎不動産譲渡契約書(1号の1)……契約書に記載された金額が10万円超から印紙税の軽減措置が適用されます(現行1千万円超)。 ◎建設工事請負契約書(2号)……契約書に記載された金額が100万円超から印紙税の軽減措置が適用されます(現行1千万円超){。 ◆Q&A Q:領収書には税込金額だけ記載すればいい? A:消費税額を区分していれば、消費税額を除いた金額が記載金額となり、印紙税額を判定します。 例えば、4月以降に税込52,920円の商品を販売し、領収書に「52,920円(うち消費税3,920円)」と記載した場合、49,000円が記載金額となり、非課税となります。一方、「52,920円」だけの記載であれば印紙税200円が課税されます。 Q:再発行する領収書等にも印紙は必要? A:必要です。 Q:印紙を貼り忘れた場合、罰則はある? A:不足額の3倍の過怠税が課せられます(自己申告であれば1.1倍)。また印紙に消印がなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。 Q:印紙を貼っていない契約書等は無効になる? A:無効にはなりません。 3・4月は「消費税転嫁対策強化月間」 経産省は、3~4月を「消費税転嫁対策強化月間」とし、監視や取り締まり、相談対応を強化します。 消費税転嫁対策特別措置法では、特定事業者(大規模小売事業者や中小企業等と継続して取引している法人)による転嫁拒否行為を禁止しており、公取委と中企庁は今年2月までに302件の立ち入り検査、853件の指導を実施していきます。 指導のうち7割は「買いたたき」で、一律3%以上の納入価格の引き下げや要請や、代金に消費税率引き上げ分を上乗せしないで据置くとしていた違反などがありました。この他、「本体価格での交渉拒否」や、無償での値札の貼り換え協力要請「利益提供要請」に対して指導が行われています。 |
今年もあっという間に確定申告の期限になってしまいました。
わずか一月足らずの間にすべての個人の方々の申告を終えることは 毎年毎年経験を積んでいってもなかなか厳しいものがあります。 何とか体調を崩すことなく無事ゴールを迎えることができそうです。 後は申告書の重要な誤りや漏れが無いかの再確認が大切だと思います。 私も過去に何回か、間違いや漏れ等のミスをした苦い経験があるので 職業会計人としての正当な注意義務を果せるよう気をつけているつもりです。 いよいよ4月から消費税の増税があり、中小企業を取り巻く経済環境はより厳しい ものになるであろうと感じていますが、顧問先様にとって良きサポーター、 アドバイザーとしてお役に立てるよう一層精進していきたいと思います。 楢原事務所 清水 |
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