楢原会計FAX通信7月28日号
健康保険における扶養者の要件は 主に中小企業が加入している協会けんぽから、健康保険の被扶養者について、要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」が送付されており、今月末が提出期限となっています。 ◆被扶養者の範囲や収入要件 健康保険の被扶養者となる方は、主として被保険者に生計を維持されている三親等内の親族で、配偶者や父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、兄弟は、同居していない場合も対象となります。 また、被扶養者の収入要件は、年収130万円未満(60歳以上又は障害者の場合、180万円未満)で、かつ被保険者の年収の1/2未満(別居の場合仕送り額未満)であることです。 ◆Q&A Q:内縁の妻は、被扶養者になれる? A:事実上、婚姻関係と同様の事情にある方は、被扶養者になることができます。 Q:年中の算定期間は税法と同じ1~12月までの1年間? A:税法とは異なり、健康保険では過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額となります(給与収入がある場合、月額108,333円以下)。 Q:年金なども収入に含まれる? A:含まれます。なお、税法上、非課税所得となる遺族年金や障害者年金、失業等給付、傷病手当金、出産手当金なども健康保険上では収入に含まれます。 50人以上の企業はストレスチェックが義務に 近年、うつ病などの精神障害による労災の請求、認定件数が増加していることなどの状況を踏まえ、労働安全衛生法が改正されました。 改正法では、医師、保健師などによるストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握する検査)の実施を事業者にキム漬けることが規定され、27年12月までに施行される予定です。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています。但し、従業員50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています。 中小企業の場合、メンタルヘルス対策を整備することは困難ですが、従業員の行動や言動などからいち早く不調を察知し、早期に対応することが必要となります。 他 スポンサーサイト
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1ヶ月前くらいに知り合いの方から沖縄産のライチを頂きました。
とても甘くて美味しく事務所のみんなと食べました。 すると大きな種が私の手元に残りました。 “どうしよう????” よし ![]() ![]() 植木鉢に埋め込んで、まっ、むりでしょうけど・・・・。 一か月たった私のライチ君です ![]() ![]() 生命の神秘 ![]() 五年後・・・どうなっているでしょうか ![]() ![]() 茨城本部 荒川 |
楢原会計FAX通信7月22日号
生産性向上設備投資促進税制Q&A 産業競争力強化法の施行(26年1月20日)に伴い、生産性向上設備投資促進税制がスタートしましたが、経産省によると同制度の申請に必要な証明書、確認書の発行件数は、6月末時点で2万件を超えました(A類型:19240件、B類型:828件)。 ◆Q&A Q:生産性向上設備投資促進税制はどんな制度? A:「先端設備(A類型)」又は「精算ライン・オペレーションの改善に資する投資(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフトウェア等を取得した場合、即時償却又はしあ代5%の税額控除が選択適用できる制度です。なお、中小企業者等については、中小企業投資促進税の対象設備で、生産性向上設備等に該当するバイ、即時償却または最大10%の税額控除が適用できます。 Q:対象者は? A:青色申告している法人・個人です。業種や企業規模に制限はありあmせん。 Q:取得価格の要件は? A:設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合は160万円以上です。なお、取得価格には、※引取運賃や荷役費など購入のために要した費用、据付費、試運転など事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。 Q:中古設備の取得は対象になる? A:対象外です。 Q:リースの場合は利用できる? A:ファイナンスリース取引については対象です。 Q:既存設備の修繕等を行った場合は対象になる? A:建物を除き対象外です。 他 |
暑いですね。
梅雨入り当初、今年はエルニーニョ現象が起きるとかで、冷夏の予報とのことでしたが、 いまのところ冷夏の気配はなく、太陽さんめっちゃ頑張ってます。 その夏ですが、昨夏にも同タイトルでブログを書かせて頂いたので、「2」とさせて頂きましたが、 夏といえば忘れてならないのは、税理士試験です。 毎年8月初旬に行われる試験、会計業界にとってはとても重要な行事です。 細かい説明は割愛させて頂きますが、5科目を合格すれば晴れて税理士となれます。 私も数年前から毎年、挑戦していますが、なかなか難しい。 世の中には数多の資格がありますが、なかでも「士業」はやはり特別なもので、 私自身が特に難しいと感じるのは、その勉強に対するモチベーションの維持です。 税理士試験は難しいとともに、長期戦です。 仕事と両立されている方などは、10年かかる人も普通です。 当たり前ですが、人間生きていると色々な変化が起きます。 その中で、長期間、同じ目標に向かって積み上げていくことは、単純なようで とても難しいです。 私もこの一年は、人生で最も変化のあった年で、毎週の講義の内容を聴くだけで精一杯でした。 でも泣いても笑っても、試験まであと20日あまり。 もし合格しないとしても、勉強で得た知識をお客様に還元できるよう、今後も鍛錬を続けてまいります。 P.S.このブログをご覧頂いた方で、勉強必勝法をご存知の方がいましたら、石川までご一報願います_(._.)_ 茨城本部 石川 |
楢原会計FAX通信7月14日号
取引先等との接待飲食費の取扱 この時期、暑気払いなどを行う企業も多いかと思いますが、取引先に対する接待は、原則、交際費等となります。今年度税制改正では、接待飲食費(社内飲食費は除く)についての取扱が改正されたので確認しておきましょう。 ◆接待飲食費の50%損金算入が新設 法人が得意先や仕入れ先などに対する接待等のために支出した費用は、交際費等に該当します(1人当たり5千円以下の接待飲食費で書類の保存要件を満たしているものは交際費等から除かれます)。 交際費等には損金不算入制度があり、中小法人(資本金1億円以下)は支出した交際費とうのうち年800万円を超える部分が損金不算入となり、中小以外は全額が損金不算入となっていました。 紺d年度税制改正により、支出する交際費の内、接待飲食費(帳簿書類に年月日、参加した取引先等の氏名・名称など一定の記載事項が必要)については、その額の50%が上限なく損金算入できる制度が新設され、26年4月以降に開始する事業年度から適用されます。 ◆中小法人は従前の特例との選択適用 中小放任については、交際費等が年800万円まで全額損金算入となる特例と、新設された接待飲食費等の50%損金算入制度のいずれか有利な方を選択適用できます。 ただし、接待飲食費を含めた交際費等が800万円を超える中小法人は少ないため、多くは従前の特例を適用したほうが有利となります。 新制度が有利となるのは、接待交際費が1,600万円を越えるケースです。 耐震改修を行う中古住宅もローン減税適用 これまで、耐震基準等に適合しない中古住宅(要耐震改修住宅)を取得した場合、住宅ローン減税を適用できませんでしたが、今年度税制改正により、耐震基準等に適合しない中古住宅を取得後に耐震改修を行う場合には住宅ローン減税が適用できることになりました。 適用するためには※取得日までに、耐震改修を行うことにつき一定の申請手続きをしていること、※※居住する日までに、耐震改修により耐震基準に適合することとなったことについて一定の証明がされたこと、が要件となります。 なお、この改正は26年4月以降に取得した要耐震改修住宅に適用されます。 他 |
-知識の広さと智恵の深さ-
《井の中の蛙大海を知らず》とは、よく知られた言葉ですが 《されど空の深さを知る》と続けて言う場合もあることは、あまり知られていません。 知識は広さを求めるものですが、広くなればなるほど、深い知恵を持たなければなりません。知識に振り回されてしまうからです。 インターネットによって、とてつもなく広い知識を手に入れることができる現代社会は、より《空の深さを知る智恵》が 必要なのです。 関与先である、日蓮宗のお寺で「今月の聖語」として案内されていました。 《井の中の蛙大海を知らず》の故事は、物の見方や考えが狭いことを批判する場合に使われるだけと認識していました。 現在 多くの情報を得られる時代、専門の知識だけに留まらず、お客様にとってより良い情報を提案できるよう努力し ていきたいと思います。 中村 |
楢原会計FAX通信7月7日号
平成26年分の路線価が発表 ◆相続等による土地の算定基準となる路線価 国税庁は、平成26年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。 路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価格のことで、相続税や贈与税の土地の評価価格を算定する際の基準となるものです。 なお、相続などで取得した土地等の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で補正咲いた後の面積に乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。 ◆相続税の増税に備え、現在の評価額を把握 来年から相続税の基礎控除額(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられ、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)であれば、控除額は4800万円(現行8千万円)になります。 土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。なお、被相続人(亡くなった方)の居住用土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を適用できれば240㎡(27年から330㎡に拡大)まで評価額が80%減額されますが、この特例を適用できるのは原則、配偶者や被相続人と同居していた親族です(一定の場合、別居親族も適用可能)。 中小企業に対する官公需の今年度方針 官公需における中小企業・小規模事業者向けの契約目標など定めた「平成26年度中小企業者に関する国等の契約の方針」が閣議決定され、契約目標額は4兆3744億円、同契約目標率は過去最高の56.7%に設定されました。 また、少額随意契約の範囲内で、創業10年以内の中小企業小規模事業者からの受注機会を増大する、※商工会・商工会議所等と連携し、小規模事業者の課題解決に沿った的確な官公需情報を提供する、などの措置が講じられます。 他 |
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