先週、広島で大規模な土砂災害があり現在も不明者の捜索が懸命に行われています。
非常に大勢の方々が災害に巻き込まれ、犠牲者の冥福を心よりお祈り申し上げます。 私の妹も遠く広島市内に住んでおり、多くの方から心配の連絡をいただきました。 幸い被災地からは離れており難をうけることはありませんでしたが、郊外高台の山林開 発住宅街に住んでおり、災害の危険とは無縁ではないと感じています。 この災害の直前日に知り合い方が九州方面に観光してきて向こうはどこを走っても山ば かりで台風は来るし雨が多くて改めて関東平野の良さを実感したと話していました。確か に関東は自然災害が少なくて利便性も高く住居環境としては国内で一番良いところかも しれません。 時間と費用の問題もあってなかなか現地のボランティア活動に参加することはできませ んが、残りの行方不明者の一日も早い発見と被災地の復興順調、郷土繁栄を祈念させ ていただきたいと思います。 祈 国土安穏、天災鎮護、地震津波原発安全 清水 スポンサーサイト
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楢原会計FAX通信8月25日号
10月から改正される免税移転制度 Q&A 外国人旅行者が増加する中、今年10月から食品類や飲料類などの消耗品も免税販売の対象になり、特産品などの販売増加が期待されます。 ◆ Q&A Q)免税店(輸出物品販売場)制度とは? A)免税店を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して、対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。なお、免税店を開設する事業者は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。 Q)面栄販売の対象となる物品は A)現行は輸出数るために購入される物品のうち、家電や衣類など通常生活のように供する物品で、消耗品以外のもの(一般物品)が対象となっていますが、26年度税制改正により今年10月から消耗品も対象となります。 Q)10月から対象となる「消耗品」とは? A)食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他消耗品を言います。 Q)免税対象となる販売金額は? A)一般物品は、1人1日1店舗あたりの販売額の合計が1万円超となっていますが、消耗品については5万円超50万円以下が免税対象となります。 Q)消耗品を免税販売する際の包装方法は? A)葉面を満たす「袋」または「箱」に入れ、開封した場合に開封されたことが表示されるシールを貼付けて封印すことが定められています。 国税の新規滞納者の51%が消費税 国税庁によると、25年度の国税(法人税や消費税など)の滞納残高は、1兆1414億円(前年度比10.1%減)となり、15年連続で減少しました。25年度に発生した新規滞納額は5477億円(同7.7%減)で5年連続の減少となりましたが、このうち消費税が2814億円(同11.5%減)と全体の約51%を支援手織り、税目別では9年連続の最多となりました。 消費税率引き上げにより滞納の悪化が懸念されますが、税金を滞納した場合は延滞税が課せられるだけではなく、金融機関からの借り入れが困難になるなど、経営に大きな影響がでますので、納税資金を考慮した資金繰りが重要となります。 他 |
毎年の恒例で、当事務所では8/13~16日の4日間、
お休みをいただいております。 今年は、17日が日曜日だったため、5連休でした。 会社によっては、9日や10日からの9連休や8連休もあったようですが。 今年のお盆は、富士山2合目にある、遊園地 『ぐりんぱ』に行ってきました。 ちょうど、TVでCMをやっており、遊園地というより、大きな公園?にあるような アスレチックが目玉だと思われる施設でした。 アスレチックというくらいですから、階段の上り下りがとてもたくさんあったので、 運動不足の私は正直キツかった・・・ ![]() ![]() ![]() せっかく富士山の麓にいるのにあいにくの天気になってしまい、 近いはずの富士山どころか、同施設内の観覧車さえも霧?靄?で見えない・・・。 運動不足解消も兼ねて、今度は確実に天気の良い日に行ってみたいと思いました。 http://www.grinpa.com/ ![]() ![]() |
楢原会計FAX通信8月11日号
災害により資産が損害を受けた場合は 大雨などによる被害が各地で発生しています。気象情報に注意し、早めの防災行動を心がけましょう。 ◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合 災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の減税免除」どちらか有利な制度を選ぶことで、所得税を軽減できます(確定申告が必要)。 雑損控除は、災害や盗難、横領により、住宅や家具、衣類など生活に必要な資源が被害を受けた家具、衣類など生活に通常必要な資産が損害を受けた場合に一定金額(「差引損害額-総所得金額等×10%」と「差引損失のうち災害関連支出の金額-5万円」の多い方)を所得から控除できます。 一方、災害減免法は、災害による住宅や家財の損害額が時価の1/2以上で、災害があった年分の所得金額が1000万円以下の方であれば適用でき、所得金額に応じて所得税額が軽減・免除されます。 ◆会社の資産が損害を受けた場合 会社の商品や店舗などが、災害により滅失・損壊した場合、その損失額や損壊した資産の取り壊し、土砂などを除去する徐供するための費用は、損金になります。また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、修繕費となり損金になります。 なお、法人が災害を受けた取引先に対して災害見舞金の支出や事業用資産の供与などを行った場合の費用は、交際費等には該当せず損金になります。 他 |
楢原会計FAX通信8月4日号
適用しやすくなった所得拡大促進税制 平成26年度税制改正では、所得拡大促進税制の要件緩和などの改正が行われました。 ◆給与支給額を増加させた場合の支援税制 所得拡大促進税制は、国内雇用者の給与等支給額が基準事業年度(通常は24年度)と比較して、一定以上増加しているなどの要件を満たす場合、増加額の10%が税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)できる制度です。 税制改正では、同制度の適用期限を延長するとともに、要件が見直され、次の1~3えお満たす場合に適用できるようになりました。 1)給与等支給額が基準事業年度と比較して2%以上増加(27年4月~28年3月に開始する事業年度は3%以上、28年4月~30年3月は5%以上) 2)給与等支給額が全事業年度以上であること 3)平均給与等支給額がz年事業年度を超えること ◆平均給与等支給語句の算定は継続雇用者に限定 上記3)の平均給与等支給額については、算定対象も見直され、「継続雇用者に対する給与等」に限定されました。 「継続雇用者に対する給与等」とは、適用年度と全事業年度のいずれにおいても給与等の支給を受けており、雇用保険の一般被保険者に該当する国内雇用者(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度の対象者は除く)に対して支給した給与等を言います。 これにより、新規雇用者や退職者、定年後の再雇用者などを除いた平均給与等支給額を算定し、比較を行うことになります。 なお、同制度の利用に際して事前申請は不要です。また、雇用促進税制とは選択適用となります。 他 |
夏野菜と言えばきゅうり、茄子、カボチャ、トマト等たくさんあります。
今では1年中販売されているので、今一つ季節感がありませんが。 今年は、庭の片隅に野菜を数本植えました。 きゅうり、トマト、茄子、オクラ、大葉などです。 今のところ、きゅうり12本、トマト3個、茄子3個を収穫することができ、ぬか漬けやサラダにして食べました。 去年まではプランターで育てたのですが、あまりうまくいかずせいぜい2~3個の収穫だったので、今年はとてもうれしいです。 もう少し植えれば、他で買わずに済むのかもしれませんが、とりあえずは満足です。 やはり採れたての野菜はみずみずしくてお日様の味がします。 また、来年も植えてみたいと思っています。 茨城本部 松原 |
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