先日 初めての座禅を体験しました。
途中1分間の休憩をはさんで、トータル25分程度 とにかく静寂の中で、何も考えないのではないのですが 初めてでとにかく足が痛い事しか、頭になく 心と身体が静かだったという感覚。 途中警策なるもので2度程叩かれましたが、頭がスッキリし、心も軽くなった気がした。 また、機会があったら参加させて頂きたいと思いました。 違った自分が発見されるかも;;; 佐藤 スポンサーサイト
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今年も来年度の税制改正大綱発表の時期が近づきました。
1、パチンコ税新設見送り パチンコ店のお客が出玉を直接監禁することを合法化した上で、客が受け取った現金に数%の税金を課する案を軸に検討されていたようです。 2、携帯電話税新設見送り 台数ごとに課税する案が浮上したが、納税義務者の特定が難しいなどの問題があり、見送りになったようです。 3、配偶者控除、配偶者手当 以上、最近の新聞等に載っていたものですが、どんな新税が創設されるのか注視していきたいと思います。 青木 |
楢原会計FAX通信10月27日号
25事務年度における所得税の調査状況 ◆59万件から8216億円の申告漏れ 国税庁によると、平成25年事務年度(25年7月~26年6月)に実施された個人の所得税に対する調査は89万9千件行われ、うち59万件から8216億円の申告漏れ所得がありました。 申告漏れ所得に対する追徴税額は1020億円で、1件あたり91万円の申告漏れに対して11万円を追徴しています。 なお、実施された調査の9割以上は、文書や電話、来署依頼による簡易な接触(83万7千件)ですが、調査(6万1千件)により把握されています。 ◆海外、ネット取引など、申告における注意点 無申告者や海外取引、ネット取引などの調査が積極的に行われていますので、申告漏れ等がないように十分注意しましょう。 【海外取引】 海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。 また、5千万円超の外国財産を保有している場合は財産の種類や価格等を記載した国外財産調書の提出が義務付けられています。 【ネット取引】 給与所得者がネットオークションやアフィリエイトなどで20万円を超える利益を得た場合には、雑所得として確定申告が必要です。 【金地金等の譲渡】 金や白金の売却で得た所得の申告漏れが倍増していますが、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています。 【ゴルフ会員権の譲渡】 今年度税制改正により、今年4月以降に売却した場合の損失は、他の所得との損益通算ができなくなりました。 他 |
我が家の冷蔵庫が壊れました
![]() 2010年12月12日から、我が家で毎日活躍してくれた冷蔵庫。 展示品で、お安くなっていたのをさらに値切って購入したせいなのか…約4年で壊れてしま いました。 はじめは、冷凍室。数日後には、冷蔵室・野菜室もほとんど冷えなくなりました。 アイスは、おばけのような姿になっていました ![]() 修理してまた冷蔵庫にがんばってもらおうと思っていましたが、想像以上に修理費がかか ると言われ,新しい冷蔵庫を購入することにしました。 物心ついたときから、冷蔵庫があるのがあたり前で生活してきたので冷蔵庫が使えないこ とが、なんて不便なことか。 どれだけ自分が冷蔵庫に頼って生活していたかを痛感しました。 毎日文句も言わずに休まず働いてくれた冷蔵庫。今週末には新しい冷蔵庫が届きます。 ありがとうとお疲れ様の気持ちをこめてキレイにお掃除をしました ![]() 海老原 |
楢原会計FAX通信10月14日号
25年度の黒字申告割合は29.1% ◆申告所得金額・申告税額ともに4年連続増加 国税庁が公表した「平成25事務年度 法人税等の申告事績」によると、法人税の申告件数は277万1千件(前年度比0.4%増)で、その申告所得金額は53兆2780億円(同17.9%増)、申告税額は10兆9403億円(同9.3%)となり、4年連続の増加となりました。 また、申告を行った法人の黒字割合は29.1%(同1.7%増)と、3年連続で上昇しました。黒字申告1件当たりの所得金額は6619万円(同10.9%)となっています。 一方、赤字申告による欠損金額は12兆7744億円(同24.1%減)で、1件当たりの欠損金額は650万円(同22.6%現)となり、大幅に減少しています。なお、26年度改正により課税期間が1年短縮された復興特別法人税の申告税額は1兆1864億円(同73.5%増)でした。 ◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」 欠損金が生じた場合に適用できる制度にはよく寝二幸に生じた所得から控除できる「繰越控除」と、前年度に所得があり法人税を納付していた場合に還付を受ける「繰戻還付」があります。ただし繰戻還付の適用は資本金1億円以下の中小法人等に限られます。 なお、繰越控除を適用した場合は、欠損金を翌年度以降9年間(20年4月前に終了した事業年度で生じた欠損金は7年)繰越すことができ、繰越期間中に生じた所得金額から控除できますが、中小法人等以外の法人については控除できる額に制限があり、所得金額の80%が限度となります。 保険契約に係る年金受給権の評価の取扱変更 年金払いの生命保険契約で、相続開始時に年金の種類や支払期日、支払総額、1年間の支払金額等が定まっていない保険金の受給権に関する相続税評価は一時金の額で評価されていましたが、国税庁は高裁判決を受け、取扱を変更しました。 これにより、契約者が年金の方法で死亡保険金の支払いを受ける契約を締結し、かつ、保険金の支払い事由の発生後に保険金の受取人が年金の種類、受給期間等を指定することが契約により予定されている場合の受給権は、相続税法第24条「定期金の権利の評価」を適用して算出されます。 なお、遡及適用されるため、更生の請求により相続税、贈与税が還付される場合があります。 他 |
楢原会計FAX通信10月6日号
来年から緩和等される事業継承税制 事業承継税制が要件緩和されるなどにより、使い勝手がよくなります。 ◆使い勝手がよくなる事業承継税制 事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度です(議決権総数の2/3までの部分が対象)。 原稿では、相続・贈与後に雇用の8割以上を5年間毎年維持するなど厳しい要件はありますが、適用要件の緩和ちゃ手続きの簡素化などが行われ、27年1月以降の相続または贈与について適用されます。 なお、制度を利用するさいの経済産業大臣の事前確認は、25年4月から廃止されています。 ◆主な見直し項目 ◎雇用維持要件の緩和 【現行】贈与・相続開始の雇用の8割以上を「5年間毎年」維持→【27年以降】贈与・相続開始の雇用の8割以上を「5年間平均」で維持。 ◎親族外継承の対象化 【現行】後継者は先代の親族に限定 → 【27年以降】親族外承継も適用対象 ◎役員退任要件の緩和 【現行】先代経営者は贈与時に役員を退任 → 【27年以降】贈与時に代表権を有していないこと(有給役員として残留可)。 ◎納税勇の打ちきりに係る利子税の負担軽減 【現行】納税予定額に加え、利子税の支払いが必要 → 【27年以降】納税猶予期間が5年を超える場合、5年間の利子税を免除。 社会保険の資格取得時の手続きが一部変更に 今月から社会保険(厚生年金・健康保険)の資格取得時の手続きが一部変更されます。 新たに採用し、被保険者となる方の基礎年金番号を確認できない場合は、運転免許等により本人確認をした上で、資格取得届に住民票上の住所を記入することになります。 他 |
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