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楢原会計FAX通信11月25日号
楢原会計FAX通信11月25日号

相続税の調査状況と基礎知識

◆約一万件の調査で3087億円の申告漏れ

国税庁によると平成25年事務年度(25年7月~26年6月)に実施された相続税の実地調査件数は1万1909件で、このうち9809件に申告漏れ等の非違がありました。その申告漏れ課税価格は3087億円(1件当たり2592万円)となっています。
申告漏れあがあった相続財産は、現金・預金等が1189億円(構成比39.2%)で最も多く、次いで土地412億円(同13.6%)、有価証券355億円(同11.7%)と続いています。

来年から相続税の基礎控除が「3千万円+600万×法定相続人数」に引き下げられるため、申告・納税が必要になる方が増加すると思われますが、申告漏れがないようにしましょう。

…他
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【2014/11/25 17:35】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
はじめての稲刈り
報告が遅くなりましたが
6月におこなった田植「田んぼアート」の
続編の報告をしたいと思います。

6月、田植をした時はこんな感じでした。。。
IMG_20140601_112755_20141118215741c73.jpg

その後、1か月ほど経過すると
9種類の色とりどりの稲は
信じられないくらい大きくなりました。

7月12日の航空写真です。
私が植えた稲は
「60周年」の右側の「 \|/ 」の辺りです。

航空写真

9種類の古代稲はこんな感じで植えられています。

kuma.jpeg

ちなみに
「おもいがわせいぶ(思川西部)」の文字ですが
この稲は、葉っぱではなく穂に色がついているので
その後、穂が出てきたら文字も見えてきました。

10月の初旬、無事、稲刈りも終わりました。

IMG_20141012_111518746.jpg

刈り取ったお米は「もち米」で
お土産としていただきました。

IMG_20141012_162632810.jpg

とっても美味しかったです。

        高木
【2014/11/22 00:02】 | 未分類 | page top↑
先日読んだ本の中に書いてあった言葉で印象に残ったことを書きたいと思います。
人の話をきく時の「きく」
このきくという行為には3つ感じが当てはまり、
聞く・・・耳を通して言葉を受入れること
聴く・・・心を相手や対象物に対して傾け漢字同様耳と心と使ってきくこと
訊く・・・人の話を聞き(聴き)たずねること

同じ日本語の「きく」という言葉でも漢字ひとつで大分印象が変わってしまうと感じました。
人の話はもちろんですが、音楽やその他耳にいれた音を聞くのか聴くのかで全然違う気がしました。
雑談は「聞く」、重要な話は「聞く+聴く+訊く」
無意識のうちに頭の中でその行為を行っているのかもしれませんが、上記の「きく」という行為をもう一度考えさせられました。

読書の秋でもありますので、ゆっくり本を読むという休日があってもいいのかな・・・なんて最近思います。

海老沼
【2014/11/17 17:56】 | 未分類 | page top↑
楢原会計FAX通信11月10日号
楢原会計FAX通信11月10日号

住宅ローン控除に関するQ&A
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームの取得等をした場合、一定期間、年末のローン残高に応じた額を所得税額から控除できる制度です。

◆Q&A
Q:住宅ローン控除の適用を初めて受ける場合は?
A:適用を受けるためには確定申告書に必要書類を添付して、税務署に提出する必要があります。なお、給与所得者の場合、確定申告をした翌年以降は、年末調整で控除の適用を受けることができます。
Q:年末調整までに、金融機関等からの年末残高等証明書が提出できなかった場合には
A:確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができます。
Q:親から住宅取得資金の贈与を受け、非課税制度を適用する場合には?
A:住宅取得資金の贈与の特例を適用した場合は、その特例を受けた部分の金額を住宅の取得額から差し引いて住宅ローン控除を計算します。
Q:金利の低いローンに借換えた場合は?
A:借り換えたローンが控除の要件(10年以上の返済期間であるなど)を満たしている場合は継続して利用できます。
Q:繰り上げ返済により、返済期間が10年未満となった場合は?
A:返済額は変えずに返済期間を短くする時間短縮型の繰り上げ返済を行い返済期間が10年未満になった場合は控除の適用が受けられなくなります。なお、繰上げ返済後の返済期間の起算日は、当初借入人なり「既に返済が終了した期間+繰り上げ返済後の返済日までの期間」で判断します。

国民年金を2年前納した場合の保険料控除

国民年金には、一定期間の保険料をまとめて納めることで割引される前納制度がありますが、今年4月から、6か月又は1年分に加え、新たに2年分の前納ができるようになりました。
国民年金保険料は、年末調整又は確定申告で社会保険料控除を受けられますが、2年前納した場合は、①おさめた年に全額控除、②各年において控除、いずれかの方法を選択することができます。
②の各年に分割して控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成したうえで、控除証明書とともに提出する必要があります。なお、内訳明細書は日本年金機構ホームページ又は年金事務所で入手できます。

【2014/11/10 14:10】 | 未分類 | page top↑
楢原会計FAX通信11月4日号
楢原会計FAX通信11月4日号

年末調整に関するQ&A

年末調整の時期が近づいてきました。
◆Q&A
Q:年末調整の対象者は?
A:原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります(給与総額が2千万円超の方などは対象外)。年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をするので、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。

Q:年末調整の対象となる給与は?
A:未払いがある場合でもその年の年末調整の対象となります。

Q:確定申告をする場合、年末調整はしなくてもいい?
A:給与以外の所得がある場合などで確定申告をする場合などで確定申告をする方でも、原則年末調整する必要があります。

Q:扶養親族等に該当するかはいつの時点で判定する?
A:配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判断します。ただし、扶養親族等が年の途中でなくなった場合は、その時点で判定します。

Q:別居している親族は扶養控除の対象となる?
A:常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象となります。

Q:生計を一にする親の後期高齢者医療保険料を口座振替により支払った場合は?
A:支払った方に社会保険料控除が適用されます。

NISA口座の開設金融機関を変更する場合
NISA口座を開設する金融機関の変更は、最長4年間出来ないことになっていましたが、今年度改正により来年から1年ごとに金融機関の変更ができるようになります。

27年分について変更する場合は、27年1月~9月までに金融機関へ届出書類等を行います。
ただし、変更しようとするとしにおいて変更前の金融機関のNISA口座で買い付けがあった場合、その年分については金融機関を変更することができなくなるので注意が必要です。

また、変更した金融機関のNISA口座に、変更前のNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等を移すことはできません。


【2014/11/04 10:44】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
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