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楢原会計FAX通信2月9日号
楢原会計FAX通信2月9日号


先端設備投資等の投資減税は12万件超の利用

◆証明書等の発行件数は12万件超に

産業競争力強化法の施行(昨年1月20日)から1年が経過しましたが、経産省は関連施策の運用実績及び好事例を公表しました。
そのうち、質の高い設備投資を後押しするために創設された生産向上設備投資促進税制は、「先端設備(A類型)」または生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフトウェア等を取得した場合に、即時償却又は最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。
同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数(昨年12月末時点)jは、12万件を超えました(A類型:115470件、B類型:4767件)。

◆生産性向上設備投資促進税制の対象などは

同制度を利用できるのは、青色申告をしている法人・個人で、業種や企業規模に制限はありません。
対象となる設備は、商品の生産や販売、サービス提供など利益を得るために直接使われるもので、「先端設備」については、※一定期間内に精算された最新モデル、※旧モデル比で生産性が1%以上向上するといった要件を満たすものが対象となります。

ただし、中古設備の取得は対象外です。

また、取得価格については、設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合位は160万円以上となります。

なお、中小企業者等の場合、中小企業投資促進税制の対象設備の内、生産性控除設備等に該当すものについえては即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。


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【2015/02/09 09:23】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
楢原会計FAX通信2月2日号
楢原会計FAX通信2月2日号

贈与税の申告に係る注意点など

平成26年分の贈与税の申告は、本人から受付から開始されます(3月16日まで)。贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に係る税金です(法人から贈与を受けた場合に係る税金です(法人から贈与を受けた場合は所得税)。26年中に受けた贈与が110万円を超える場合や、非課税措置などを適用する場合は、申告が必要です。

◆贈与税の制度と申告の注意点
○暦年課税……1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除110万円を超える場合、申告は不要です。なお、控除額は贈与を受けた人ごとに年間110万円です。

○相続時精算課税……65歳以上の親(27年以後は60歳以上の親又は祖父母)からの贈与について、暦年課税に替えて適用できます。(特別控除額2500万円)。贈与者ごとに適用できますが、選択した贈与者が亡くなるまで適用できます。なお、申告期限を過ぎた場合は特別控除が適用されず、20%の贈与税がかかります。

○住宅取得資金に係る非課税措置……26年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一般住宅500万円、省エネ等住宅1000万円まで非課税となります。(震災被災者は1000万円・1500万円まで非課税となります)。摘要には期限内の申告が必要です。なお、住宅ローンの返済資金の贈与は対象外です。

○教育資金の一括贈与に係る非課税措置

子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、1500万円(学校等以外は500万円)まで非課税となります。
摘要は取扱金融機関を経由して行うため、申告は不要です。ただし、口座契約が終了(受贈者が30歳に達する)などした時点での残高は、課税対象の為申告が必要となる場合があります。
【2015/02/02 12:05】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
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