青色申告者である中小企業者が、生産性向上設備等を取得し
事業の用に供した場合の即時償却の適用が 平成29年3月31日で 終了します。 ここで ちょっとした?が、、、 取引相場のない株式の評価について、即時償却を行い帳簿価額が ¥0 となっている場合に 純資産価額の算定上 ¥0のままで よいのか?という疑問があります。 相続税法における財産の評価額は 原則時価とされ、通常は財産基本通達 に従って評価した金額が時価とされます。 財産のうち 動産の評価は 原則 売買実例価額 又は 再調達価額から 定率法により減価償却費相当額を引いた金額により評価します。 財産評価では 特別償却を考慮することはしないので、所得税・法人税で 100%の即時償却をしていても その動産の評価額が¥0 とはなりません。 ちなみに 所得税・法人税で 定額法で償却していても、定率法での計算で 評価することとなります。 見逃してしまいそうな疑問ではないでしょうか? 沼尻 スポンサーサイト
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明けましておめでとうございます 昨年のことですがお客様よりふるさと納税の相談が増えたように感じます。 相談を受けると控除限度額を計算し…ふるさと納税をした方がお得です。 と説明しています。 説明している私がふるさと納税を行っていないため詳しく聞かれると少々戸惑ってしまうことも多々ありました。 そこで自分がふるさと納税を行ってみよう!思い立ち昨年末滑り込みでふるさと納税を行いました。 インターネットふるさと納税サイトより寄付を申し込み『ワンストップ特例(確定申告不要)』にもチェックを入れ3,4日前後で受領証や申請書が送付されてきました。 申請書の添付書類として個人番号カードの両面のコピー等が必要なようです。 (個人番号カードがない場合は通知書と免許証等又は住民票と免許証等) ふるさと納税を行ってワンストップ特例の申請を済ませたが後に確定申告が必要になった方はどうするのだろうと思い調べたところ。。。 確定申告をする際に改めて寄付控除の適用を申請しないといけないようです。 しないと確定申告によりワンストップ特例はリセットされ税額控除が受けられない寄付になってしまうようです。 具体的には給与所得者や年金所得者でふるさと納税を行ったときは確定申告する予定がなくても医療費が10万円超えた方や、住宅等を取得等して住宅ローン控除(初年度)の適用を受けるため確定申告をする必要がでてくる方には注意が必要なわけです。 字面だけを追いすぎてザックリとした知識しか定着しておらず具体的に行動してみると色々考えさせられました。 返戻品を見るだけでも見きれないほどの量があります。 みなさんも是非ふるさと納税を行ってみて下さい。 茨城本部 大久保 |
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