fc2ブログ
風邪予防・・・
何年かぶりに風邪をひいてしまった。何か原因があるかといっても思い当たる節が一つも無い

抗体が無いのかなかなか治らない決して加齢のせいにはしたくないし・・・。・

風邪のひき初めには、十分な睡眠をとり・水分(温かい緑茶・スポーツドリンク・ビタミンC)をとる、

ですぐ治っていたのに、今回は3週間ほど大事にしてしまいました。

急に寒くなってこれからが風邪の本番かと

これから、もっと寒くなったり乾燥して来たりで風邪をひきやすくなるので

栄養・休養・保温の実践で健康維持に務めたいです。

荒川
スポンサーサイト



【2017/10/17 15:54】 | 未分類 | page top↑
地域別最低賃金
10月より全国最低賃金の見直しが実施されました。

関東地方の最低賃金は以下の通りです。
茨  城 796 (771)
栃  木 800 (775)
群  馬 783 (759)
埼  玉 871 (845)
千  葉 868 (842)
東  京 958 (932)
神奈川 956 (930)
※()は平成28年度

前年度と比較すると、おおむね約25円の上昇となっているようです。

この最低賃金、時給制の方は分かり易いかもしれませんが、月給制の方にも当然、採用されます。

「一日の所定労働時間」と「年間労働日数」を掛けて12で割れば、「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」が算出できます。
ご自身の月額給を、この「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」で割った時給が、最低賃金を上回っていればOKです。

例えば、年間125日の休日がある会社では、年間所定労働日数は240日。
1日の所定労働時間が8時間であれば、年間所定労働時間数は1,920時間。
それを12で割って、1ヶ月あたりの平均所定労働時間数は160時間。
160時間に958円をかけて、15万3,280円。
月額給が、この金額を下回っていた場合には、最低賃金法違反となります。(※東京都の場合)

ちなみに、この月額給は家族手当や残業代、交通費等を除いた金額となります。
算定される際はご注意ください。


茨城本部
石川
【2017/10/05 18:51】 | 未分類 | page top↑
| ホーム |