何年かぶりに風邪をひいてしまった。何か原因があるかといっても思い当たる節が一つも無い
![]() 抗体が無いのかなかなか治らない ![]() 風邪のひき初めには、十分な睡眠をとり・水分(温かい緑茶・スポーツドリンク・ビタミンC)をとる、 ですぐ治っていたのに、今回は3週間ほど大事にしてしまいました。 急に寒くなってこれからが風邪の本番かと ![]() これから、もっと寒くなったり乾燥して来たりで風邪をひきやすくなるので 栄養・休養・保温の実践で健康維持に務めたいです。 荒川 スポンサーサイト
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10月より全国最低賃金の見直しが実施されました。
関東地方の最低賃金は以下の通りです。 茨 城 796 (771) 栃 木 800 (775) 群 馬 783 (759) 埼 玉 871 (845) 千 葉 868 (842) 東 京 958 (932) 神奈川 956 (930) ※()は平成28年度 前年度と比較すると、おおむね約25円の上昇となっているようです。 この最低賃金、時給制の方は分かり易いかもしれませんが、月給制の方にも当然、採用されます。 「一日の所定労働時間」と「年間労働日数」を掛けて12で割れば、「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」が算出できます。 ご自身の月額給を、この「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」で割った時給が、最低賃金を上回っていればOKです。 例えば、年間125日の休日がある会社では、年間所定労働日数は240日。 1日の所定労働時間が8時間であれば、年間所定労働時間数は1,920時間。 それを12で割って、1ヶ月あたりの平均所定労働時間数は160時間。 160時間に958円をかけて、15万3,280円。 月額給が、この金額を下回っていた場合には、最低賃金法違反となります。(※東京都の場合) ちなみに、この月額給は家族手当や残業代、交通費等を除いた金額となります。 算定される際はご注意ください。 茨城本部 石川 |
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