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楢原会計FAX通信4月2日号
楢原会計FAX通信4月2日号

平成24年税制改正が成立
◆個人に影響する主な改正
・給与所得控除の上限設定……給与収入が1500万円超の場合、給与所得控除額について245万円の上限を設定(25年分所得税から適用)
・役員等に係る退職所得の課税方法の見直し……役員等としての勤続年数が5年以下の者にかかる退職所得について、退職所得控除額を控除した残額1/2とする措置を廃止。
・住宅ローン控除の拡充……住宅ローン減税制度の対象に認定省エネ住宅の新築等をして24年または25年に居住した場合を追加。
・自動車重量税の見直し……本則税率に上乗せされている「当分の関税率」について、一定の環境性能を満たしている場合は免税、それ以外は13年超の自動車を除き引き下げ(24年5月から適用)。

◆24年度の中小企業資金繰り支援策は
・中小企業に対する資金繰り支援策として、セーフティネット保証5号は上半期の指定業種を原則全業種にします。

・・・・・など。
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【2012/04/02 09:48】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
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