楢原会計FAX通信6月18日号
エコカー補助金を受けた場合は ◆早ければ7月中に終了する可能性も 一定の環境性能に優れた新車を購入した場合、エコカー補助金を受け取ることができます。 期間は平成25年2月末までとなっていますが、申請額が急増しており、早ければ来月中にも予算額に達し、受付が終了する見通しです。 ◆法人が補助金を受けた場合は圧縮記帳を適用 法人がエコカー補助金受けた場合は原則、益金となりますが圧縮記帳が認められています。 これにより、購入したエコカーの取得価格から補助金相当を差し引き、圧縮損として損金に計上するため、補助金を受けた年度では課税所得が生じないことになります。 なお、個人事業主の場合は収入に算入せず、取得金額から補助金を差し引いた金額で減価償却ができます。 公的懸賞金の税務上の取り扱いは 先日、重大事件の容疑者が逮捕されました。この事件は「操作特別報奨金制度(公的懸賞金)」の対象となっており、有力情報の提供者に総額一千万円が支払われることになっています。 公的懸賞金を受け取った場合は、一時所得に該当します。(収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(50万円)×1/2)で算出した金額が課税対象となり、給与など他の所得と合算して所得税額を求めます。 など スポンサーサイト
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