楢原会計FAX通信11月12日号
政党等へ政治献金をした場合は 現在、、衆参解散・総選挙の時期を巡る動向が注目されていますが、年内解散の可能性もあるようです。 ◆一定の政治献金は寄付金控除の対象 個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体、講演会など)や公職選挙の候補者の選挙運動に関して行った寄付は、寄付金控除(所得控除)または政党寄付金特別控除制度(税額控除)の対象となり、いずれか有利な法を選択する事ができます。 寄付金控除は【その年中に支出した特定寄付金―2千円】を所得から控除できる制度で、政党等への寄付に限らず、国や地方公共団体などに対する寄付についても対象となります。 なお、控除の対象となる寄付金は総所得金額等の40%が限度となります ◆所得控除と税額控除の有利な方を選択 一方、政党等寄附金特別控除は【(その年中に支出した政党等への寄付金―2千円)×30%】を所得税額から控除できる制度です。(所得税額の25%が限度) これらの寄付金控除は、確定申告をすることで適用が受けることができ、申告の際は、選挙管理委員会等の確認印がある「寄付金(税額)控除のための書類」などを添付する必要があります。 尚、政治資金パーティのパーティ券を購入した費用や政党の党費、講演会の会費などは寄付金には該当しません。 ……他。 スポンサーサイト
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