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楢原会計FAX通信11月26日号
楢原会計FAX通信11月26日号

改正高齢者雇用安定法に関するQ&A

平成25年4月から老齢厚生年金の支給開始年齢(男性)は定額部分が65歳になるとともに、報酬比例部分の引き上げも開始され61歳となります。(3年ごとに1歳ずつ65歳まで引き上げ。女性は5年遅れ)。
そのため、改正高年齢者雇用確保阻止地として最も多く導入されている継続雇用制度については、労使協定で定めた基準により対象者を限定できる仕組みが廃止されることとなります。

Q&A

Q:継続雇用制度は、希望者全員を対象にしなければならない?
A:継続雇用制度を導入する場合は、希望者全員を対象にしなければなりませんが、心身の故障のため業務に耐えられないことなど就業規則に定める解雇事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合は、対象外とすることができます。

なお、経過措置により、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢以上のものについては、対象者を限定する基準を定めることが認められています。

Q:すべての事業主が経過措置により継続雇用制度の対象者基準を定められる?
A:改正法が施行されるまで(25年3月31日)に労使協定により基準を定めている場合に限られます。

Q:改正法の施行前に労使協定により定めた対象者基準は施行後もそのまま利用できる?
A:老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢以上の者のみを対象として該当基準が運用されるのであればそのまま利用できます。また、内容を変更して新たな基準を定めることもできます。


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【2012/11/26 09:56】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
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