平成25年 9月 4日に最高裁大法廷において、非嫡出子(婚外子)の相続分
について嫡出子の相続分の半分とされているのは「法の下の平等に違反する」 との判断が出されました。 子供には、なんら選択の余地がないということでしょう。 また、一部の地方自治体では税制を改正する事はできなが、寡婦控除の対象に ならない者でも、みなし寡婦控除なる条例をつくり、自治体に権限のある公営 住宅の家賃や保育料の減額等を適用しているそうです。 上記の最高裁の判断が出る前から実施している自治体もあるそうです。 市民団体等からの要望・嘆願等がきっかけになっているのでしょうか? いずれにしても、全国的に広がるといいですね。 茨城・沼尻 スポンサーサイト
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