楢原会計FAX通信3月17日号
4月から変わる領収書等の印紙税 ◆領収書や契約書などの課税文書には印紙税が課せられますが、改正により、以下の課税文書について4月以降に作成するものから取り扱いが変わります。 ◎金銭又は有価証券の受取書(17号)……領収書などに記載された受取金額が5万円未満であれば、非課税となります(現行3万円未満)。 ◎不動産譲渡契約書(1号の1)……契約書に記載された金額が10万円超から印紙税の軽減措置が適用されます(現行1千万円超)。 ◎建設工事請負契約書(2号)……契約書に記載された金額が100万円超から印紙税の軽減措置が適用されます(現行1千万円超){。 ◆Q&A Q:領収書には税込金額だけ記載すればいい? A:消費税額を区分していれば、消費税額を除いた金額が記載金額となり、印紙税額を判定します。 例えば、4月以降に税込52,920円の商品を販売し、領収書に「52,920円(うち消費税3,920円)」と記載した場合、49,000円が記載金額となり、非課税となります。一方、「52,920円」だけの記載であれば印紙税200円が課税されます。 Q:再発行する領収書等にも印紙は必要? A:必要です。 Q:印紙を貼り忘れた場合、罰則はある? A:不足額の3倍の過怠税が課せられます(自己申告であれば1.1倍)。また印紙に消印がなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。 Q:印紙を貼っていない契約書等は無効になる? A:無効にはなりません。 3・4月は「消費税転嫁対策強化月間」 経産省は、3~4月を「消費税転嫁対策強化月間」とし、監視や取り締まり、相談対応を強化します。 消費税転嫁対策特別措置法では、特定事業者(大規模小売事業者や中小企業等と継続して取引している法人)による転嫁拒否行為を禁止しており、公取委と中企庁は今年2月までに302件の立ち入り検査、853件の指導を実施していきます。 指導のうち7割は「買いたたき」で、一律3%以上の納入価格の引き下げや要請や、代金に消費税率引き上げ分を上乗せしないで据置くとしていた違反などがありました。この他、「本体価格での交渉拒否」や、無償での値札の貼り換え協力要請「利益提供要請」に対して指導が行われています。 スポンサーサイト
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