平成26年4月1日から、消費税率が 5%から8%に上がりました。
3%の増税で、いろいろなところで話題になっていることと思います。 おさらいになりますが、消費税の非課税取引を再確認してみましょう。 <主な非課税取引> 1.土地の譲渡及び貸付 2.有価証券の譲渡 3.支払い手段の譲渡 4.預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供 5.日本郵便㈱などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売り渡し場所における 印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡 6.商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 7.国等が行う一定の事務にかかる役務の提供 8.外国為替業務に係る役務の提供 9.社会保険医療に係る役務の提供 10.介護保険サービスの提供 11.社会福祉事業等によるサービスの提供 12.助産 13.火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 14.一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付 15.学校教育 16.教科用図書の譲渡 17.住宅の貸付 茨城・沼尻 スポンサーサイト
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