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平成26年4月1日から、消費税率が 5%から8%に上がりました。

3%の増税で、いろいろなところで話題になっていることと思います。

おさらいになりますが、消費税の非課税取引を再確認してみましょう。

<主な非課税取引>

1.土地の譲渡及び貸付

2.有価証券の譲渡

3.支払い手段の譲渡

4.預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供

5.日本郵便㈱などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売り渡し場所における

  印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡

6.商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡

7.国等が行う一定の事務にかかる役務の提供

8.外国為替業務に係る役務の提供

9.社会保険医療に係る役務の提供

10.介護保険サービスの提供

11.社会福祉事業等によるサービスの提供

12.助産

13.火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

14.一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付

15.学校教育

16.教科用図書の譲渡

17.住宅の貸付



茨城・沼尻
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【2014/04/04 09:07】 | 未分類 | page top↑
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