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楢原会計FAX通信4月07日号
楢原会計FAX通信4月07日号


4月から開始された制度等(税制、年金以外)

◎日本公庫による融資制度の拡充
・マル経融資(経緯改善貸付)、生活改善貸付……融資限度額を2千万円に拡充します。

・海外展開資金……クールジャパンの推進に資する事業を行う場合、貸付金利を引き下げます。
・教育一般貸付(国の教育ローン)……融資限度額を350万円(海外留学は450万円)に拡充します。
◎小規模企業共済制度の加入対象の拡大……小規模企業の範囲変更に伴い、宿泊業又は娯楽業は従業員20名以下(従来は5名以下)が加入対象となります。
◎中小企業とに対する特許料等の軽減……国内出願に係る手数料(調査・送付・予備審査)が1/3に軽減されます。
◎「WindowsXP」と「Office2003」のサポート終了……4月9日にサポートが終了し、セキュリティ更新プログラムが提供されません。
◎すまい給付金制度……消費税率8%で住宅を取得した方について、収入が一定以下の場合には10~30万円の給付金が支給されます。
◎太陽光発電の固定買取価格引き下げ……26年度の新規参入者向け買取価格(1kWh当たり)は、住宅用(10kW以上)が32円+税、住宅用(10kW未満)が37円になります。
◎脱法ドラッグの所持・使用等の禁止……指定薬物を含む脱法ドラッグ(脱法ハーブなどと称される薬物)の所持や使用、購入なども禁止となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
◎特定不妊治療に関する助成制度の見直し……治療開始が40歳未満の方は年間助成回数と通算助成回数の限度が廃止されます。

26年度改正による給与所得控除の見直し
給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除等を差し引いた金額が給与所得となります。
給与所得控除額は、給与収入に応じて定められますが、25年から給与収入が1500万円を超える場合の控除額には245万円の上限が設けられました。
26年度税制改正では給与所得控除の更なる見直しが行われ、28年から次のように控除額の上限が見直されます。

※28年は給与収入が1200万円を超える場合、控除額の合計が230万円になります。
※29年以降は給与収入が1200万円を超える場合、控除額の上限が220万円になります。


……等
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【2014/04/07 10:55】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
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