楢原会計FAX通信4月28日号
NISAに係る制度改正について 今年からNISA(少額投資非課税制度)がスタートしましたが、26年度税制改正により使い勝手が改善されます。 ◆来年1年ごとに金融機関の変更が可能に。 NISAは専用口座内で年間100万円を上限に購入した上場株式や株式投信等による売買益や配当などが非課税となる制度です(非課税期間は5年)。 NISA口座を開設する場合、現行は勘定設定期間ごとに1つの金融期間に限られているため、最長4年間は他の金融機関に変更・開設できないことになっていますが、改正により1年ごとに口座を開設する金融機関を変更することが可能になります。 またNISA口座を廃止した場合についても、同一の勘定設定期間内に口座を再開設することができるようになります。 等。 スポンサーサイト
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