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楢原会計FAX通信5月26日号
楢原会計FAX通信5月26日号

食品なども外国人向け免税販売の対象に

昨年、日本を訪れた外国人旅行者が初めて年間1千万人を超え、今年は昨年を大幅に上回るペースで推移しており、外国人旅行者向け消費税免税制度の改正によって各地域の特産品などの販売増加が期待されています。

10月から食品などの消耗品も免税対象に
同制度は外国人旅行者などに対して、免税店(輸出品物品販売場)が通常生活で使用する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免税される制度です。現行は、家電や装飾品、衣類など消耗品以外のもので1万円超(1人1日1店舗あたりの合計額)の購入者が免税対象となっています。
26年度税制改正により、対象品目が拡大され、今年10月から食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの消耗品も免税販売対象になります。

禁煙治療に保険は適用される?

毎年5月31日は「世界禁煙デー」、5月31日~6月6日は「禁煙週間」となります。
禁煙方法の一つに、医師の指導のもとで行う禁煙治療がありますが、ニコチン依存症と診断されること等の一定条件を満たす場合は、治療に健康保険が適用されます。(過去1年以内の保険適用での禁煙治療を受けている場合は自由伸ry法)。
また、禁煙治療に係る費用や医師の指示により購入した医薬品は、医療費控除の対象になりますので、領収書等を保管しておきましょう。
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【2014/05/26 09:20】 | FAX通信バックナンバー | page top↑
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