楢原会計FAX通信9月16日号
抜本改正が検討される民法(債権関係) ◆120年ぶりの抜本的な改正 商品の売買や不動産の賃貸借、事業資本の融資など、日常生活や経済活動は様々な「契約」によって成り立っています。 民法(債権関係)では、このような「契約」の基本的なルールなどが定められており、明治29年の制定から120年間、抜本的な改正は行われていませんでしたが、現代化を図り、国民に分かりやすいものとするため、改正に向けて動いています(来年の通常国会に改正案を提出予定)。 法務省が取りまとめた改正に関する要綱原案では、多くの項目が盛り込まれていますが、例えば、債権の消滅時効(一定期間権利を行使しないことで権利が消滅すること)の見直しや、事業融資における個人補償の制限など保証人保護の拡充などがあります。 ◆消滅時効や個人補償に係る改正案 債権の消失事項における現行の時効期間は原則、権利を行使できる時から10年間ですが、職業別に区分された一定の債権については1~3年の短い期間が設定されています。(例えば宿泊代金や飲食代器などは1年、商品の売掛代金は2年)。改正案では、食病別の短期消滅時効を廃止し、原則として ※権利を行使できることを「知った時から5年」 ※権利を行使できる時から10年間 のいずれかに該当した場合に適用するとしています。 また、保証人保護の拡充では、事業融資における個人補償(経営者などは除く)について、公正証書で保証人が意思表示していなければ無効になるなどが検討されています。 みなし仕入率の経過措置は今月までに届出 消費税の簡易課税制度の改正により、みなし仕入率が金融業及び保険業は50%(現行60%)、不動産業は40%(現行50%)に引き下げられ、27年4月以降に開始する課税期間より適用されます。 ただし、経過措置が設けられており、今月末までに消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、27年4月以後に開始する課税期間でえあっても、届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年間については、改正前のみなし仕入率が適用されることとなります。 他 スポンサーサイト
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