ここ最近、市町村より顧問先の会社へ 「給与所得者の給与等に関する調査について」の調査が増えているように感じます。
この調査は、書面により対象者(従業員)の過去三ヶ月の給与及び賞与、給与振込口座などが調査されます。 なぜ調査が来るのか・・・国民健康保険・固定資産税・住民税などを滞納しており催促をしたにも関わらず支払いがされない場合に市町村は給与差押が出来るため、事前の調査です。 この調査後、対象者との話し合いで月々いくらずつ返済していけるのかが決定されます。 市町村の判断にはなるかと思いますが、対象者が月々市町村へ支払う場合と給与差押となる場合があります。 延滞金だけでも数百万になってしまう方もいます。 ●平成25年12月31日まで 納付期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間:年4.3% その後の期間:年14.6% ●平成26年1月1日以降 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間:年2.9% その後の期間:年9.2% また、引っ越しなどで住まいの市町村を変更しても逃れることは出来ません。 市町村で回収困難とされた対象者については、県の租税債権管理機構へ移管され国税徴収法第76条第一項に定める差押え禁止額を除いて給与差押や不動産の差押になります。ここまで来てしまうと、「生活があるので月々いくらにして欲しい」などは通用しません。 手取り18万円くらいのひとり暮らしの方であれば、6万~7万円くらいの差押になるでしょう。 このようになる前に、まずは税金を早めに支払いましょう。また支払いが困難な場合は市町村へ相談に行きましょう。 茨城本部 齋藤 スポンサーサイト
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